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コミュニティ・スモール・ビジネス起業支援金
コミュニティ・スモール・ビジネス起業支援金
登録機関:長野県 小川村更新日:2024年11月27日掲載終了予定日:随時
目的
県外からの移住者が、村内において新たに起業する経費の一部を補助します。支援内容
■対象経費 施設整備費 …新築又は改修、備品購入、 賃貸借費用(家賃を除く) 研修費 …研修費用 広告宣伝費 …ホームページ作成、広告宣伝費用 各種届出費 …起業上必要な許可届出費用 その他村長が必要と認める費用 …その他村長が必要と認める費用 ■補助率・限度額 補助率:事業費の10/10以内 限度額:100万円募集期間
随時(事業着手前の申請が必要です)対象者の詳細
県外から移住後3年以内の者等(申請日時点50歳未満) おおむね3年以上定住する意思を持つ移住者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 村内に移住をして起業をする者 イ 村内に移住をした後3年以内の者で、これから起業をする者 ウ 村内に移住をした後3年以内の者で、交付申請の時点で起業をした後6月以内の者 (2) 支援金の申請日において50歳未満であること。 (3) 交付申請のあった年度の3月31日までに、事業が完了すること。 (4) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の村が支援を行うことが適当でないと認め られる起業をする者でないこと。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。 (6) 村税等を滞納していないこと。 (7) この要綱による支援金の交付を受けたことがない者対象地域
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