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店舗リニューアル等補助金

店舗リニューアル等補助金

登録機関:神奈川県 座間市更新日:2024年12月03日掲載終了予定日:随時

目的

市内で事業を営み、売上の向上や固定費の削減などによる経営改善を目的に店舗のリニューアルなどを計画している事業者を対象に補助金を交付し、支援します。

支援内容

▼対象経費 ・内外装工事費(内外装工事や設備工事に要する費用) ・事業用設備取得費(内外装工事と一体で設置する備品や機械装置の取得に要する費用) ・広告宣伝費(チラシ、パンフレットもしくはホームページの作成などに要する費用) ▼注意事項(必ずお読みください) ・申請には、市商工会の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類の添付が必要です。必ず市商工会へご相談ください。 ・補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に工事の発注をするものに限ります。交付決定前に工事の発注をしたものは対象となりません。 ・本件の申請は、市内事業者に発注するものが対象になります。 ・本件の事業実施については、1事業者につき1回を限度とします。 ・補助事業完了後から3年間、補助金状況報告書の提出が必要となります。

支援規模

▼補助金額 補助率:1/2 上限額:50万円(最低補助経費額20万円) ※トップランナー基準を満たす設備を導入する場合、事業用設備所得費の補助率は2/3となります。

募集期間

随時

対象者の詳細

次の1から3のいずれにも該当する事業者。 1.市商工会の会員であり、市内で1年以上事業を営む事業者。  ただし、申請時点で市商工会の会員でない者であっても、補助事業が完了した日から6カ月以内に市商工会の会員になることを条件に、補助の対象になります。 2.納期限の到来した市税を完納している事業者。 3.小売、飲食サービスまたは生活関連サービス業(日本標準産業分類に規定する中分類56から60および同76から79に分類される事業)を営む事業者。 ※次の1~3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。 1.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者。 2.大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗にて事業を営む者。 3.市外に本社または本社を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者。

対象地域

神奈川県 座間市

お問い合せ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 
ファクス番号:046-255-3550