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空き店舗活用事業
空き店舗活用事業
登録機関:神奈川県 座間市更新日:2024年12月03日掲載終了予定日:随時
目的
市内で空き店舗を活用する事業者に対し、市が補助金を交付し、支援します。支援内容
▼対象経費 内外装工事費や事業用設備(※1)、物品(※2)取得に要する費用 ※1:事業用設備とは、内外装工事と一体で設置し、建物内に据え置きで簡単に持ち運びができない備品や機械装置のこと。 ※2:事業用物品とは、事務用品(コピー機、パソコン、印刷機など)で事業に必要不可欠な物品のこと。ただし、取得費が3万円(税抜)未満のものは消耗品とみなし補助対象外となります。 ▼注意事項(必ずお読みください) ・申請には、市商工会長の推薦または経営指導を受けていることを証する書類の添付が必要です。必ず市商工会へご相談ください。 ・補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に工事の発注、物品の購入をしたものに限ります。交付決定前に工事の発注、物品の購入したものは対象とはなりません。 ・内外装工事費および事業用設備、物品取得費は、市内事業者に発注または購入するものが対象になります。 ・本件の補助事業については申請年度内に事業を完了することが条件となります。 ・本件の補助事業については1の事業者につき、同一年度内に1回を限度とします。 ▼補助金額 補助率:1/2 (市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた者は2/3) 上限額:50万円募集期間
随時対象者の詳細
次の1から4のいずれにも該当する事業者。 1.市内の空き店舗を新たに契約し事業を行う者 ※空き店舗:店舗または事務所のために使用していた施設で、現在営業していないもの。 2.市商工会の会員であること(補助事業完了後、6カ月以内の加入も可) 3.納期限の市税を完納している者 4.小売、飲食サービスまたは生活関連サービス業(日本標準産業分類に規定する中分類56から60までまたは76から79までに分類されている事業)を行う者 ※次の1から3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者 2.大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者 3.市外に本社または本店を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者対象地域
神奈川県 座間市お問い合せ
産業振興課 商工係〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604
ファクス番号:046-255-3550