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起業者支援

起業者支援

登録機関:熊本県 錦町更新日:2024年12月03日掲載終了予定日:随時

目的

指定した事業者に対し起業支援奨励金を交付します。

支援内容

■対象経費 1.工具器具等の購入、改良、借用又は修繕に要する経費 2.事業所、施設の増改築費 3.事業用車両購入費 4.消耗品費 5.賃借料 6.広告宣伝費 7.その他町長が必要と認める経費 錦町商工会会員、または新たに起業し錦町商工会会員になることが見込める者で、日本標準産業分類に掲げる分類中、規則で定める事業を営むもの。 【通常事業】  農林業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、卸売・小売業、保険業、不動産業、物品貸付業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業(病院、一般診療所、歯科診療所を除く)、教育・学習支援業、複合サービス業、その他サービス業(政治・経済・文化団体・宗教団体を除く) 【特定事業】  情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業のみ)、通常事業のうち、町が定める創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」を受講し、証明を受けた者が行う事業 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の対象となる業種を除く

支援規模

■補助率:2分の1以内 ■限度額:通常事業 50万円      特定事業100万円

募集期間

随時

対象者の詳細

(いずれかに該当するもの) 1.新たに事業を営む場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から1人以上雇用するもの 2.既設事業のほかに新たな業種を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から新たに1人以上雇用するもの 3.既設事業を廃止し新たに事業を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって廃止前の従業員を全員常時雇用するもの 4.産業の振興に著しい効果のあるもので町長が必要と認めたもの ※従業員とは…   (1)雇用期間の定めがない労働者又は6カ月以上の雇用継続が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者   (2)法人の場合は、代表者及び役員以外の労働者   (3)個人事業者の場合は、個人事業主と生計を一にしていない労働者

対象地域

熊本県 錦町

添付データ

お問い合せ

企画観光課
〒868-0392
熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地
電話番号:0966-38-4419
Fax:0966-38-1575