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中小企業デジタルツール導入支援事業補助金
中小企業デジタルツール導入支援事業補助金
登録機関:京都府 舞鶴市更新日:2024年12月05日掲載終了予定日:2025年01月31日
目的
事業所におけるデジタルツール導入に対して補助金を交付します! デジタルツールを導入することで、業務の効率化及び生産性の向上を図り、将来にわたって継続的に自社の業務の成長、発展に取り組む市内事業者に対し、補助金を交付します。支援内容
▼補助対象事業 市内の事業所において、業務の効率化や生産性の向上を図るため、デジタルツールの導入を行う事業 <例> ・AIの活用(需要予測、セルフレジ、不良品検品など) ・IoTの活用(デバイス遠隔操作、データ自動取得、産業ロボットなど) ・RPAの活用(受発注処理、請求書作成など) ・クラウドサービスの利用(グループウェア、顧客管理、勤怠管理など) ※例示にない事業でも補助対象事業と認められることがありますので、産業活力課までご相談ください。 【注】業務の効率化や生産性の向上が図れるとしても、主な内容がハードウェアの更新やホームページの更新などに該当する場合は対象となりません。 ▼補助対象経費 (1)デジタルツールの導入及び利用に係る経費 ・ソフトウェア導入費 ソフトウェア購入費、リース料、レンタル料、ソフトウェア設定費、データ移行費、保守費など(リース料等経費については補助対象期間分または、期間内に一括支払いできる期間分(最大1年)) ・クラウドサービス利用費 ライセンス料、設定費、データ移行費など(利用費は補助対象期間分または、期間内に一括支払いできる期間分(最大1年)) ・ハードウェア導入費 サーバ、パソコン、タブレット、バーコードリーダー等、ソフトウェア導入にあたり必須となるハードウェアの購入費、リース料、レンタル料(リース等経費については、補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年)) (2)デジタルツール導入に伴うコンサルティング等に係る経費 ・相談料など (3) その他事業の実施に係る経費支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:50万円/1事業者募集期間
2025年1月31日まで対象者の詳細
次の要件を全て満たす事業者 (1) 舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。 (2)次のいずれにも該当しない者であること。 ・市税を滞納している者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 ・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員対象地域
京都府 舞鶴市お問い合せ
〒625-8555舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 産業振興部 産業活力課
電話:0773-66-1021