現在進んでいる案件一覧<案件詳細

外国人受入事業者助成金

外国人受入事業者助成金

登録機関:北海道 知内町更新日:2024年12月06日掲載終了予定日:2025年03月31日

目的

町内企業等の有する技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う、人づくりへの協力及び本町における担い手、労働力不足の解消と地域経済の活性化を目的に、外国人技能実習生及び特定技能外国人を受け入れする事業者に対し、知内町外国人受入事業者助成金を交付する。

支援内容

▼対象となる外国人 令和6年度以降に新たに受入れた外国人技能実習生及び特定技能外国人であり、採用日の属する年度の基準日(3月1日)に在職する者 出入国管理及び難民認定法(昭和56年法律第86号)別表第1の2に掲げる在留資格「技能実習」をもって活動する者で、当町に住所を有している者をいう。ただし、管理団体等が実施する講習等や指導等の都合上、やむを得ず当町に住所を有することができない場合を除く。 ▼対象経費 受入れ時に事業者が負担した初期経費 渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用等、外国人労働者保険、実習生講習手当等その他受入れ及び講習等に要する経費 ▼助成区分 在留資格「技能実習1号」及び「特定技能」の受け入れに伴う初期費用

支援規模

▼助成内容 助成率:1/2 上限額:15万円/1人あたり ※1事業者5名を上限

募集期間

2025年3月31日まで ※外国人技能実習生及び特定技能外国人を受け入れた日の翌日から2か月以内

対象者の詳細

新たに外国人技能実習生及び特定技能外国人を1年以上継続して受け入れする中小企業者等で、次の各号に該当するものとして町長が指定した事業者とする。ただし、町長が助成対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。 (1)知内町暴力団排除条例(平成25年条例第23号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと (3)町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと (4)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

対象地域

北海道 知内町

お問い合せ

知内観光協会
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1(知内町役場内)
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166