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令和6年度 沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外渡航支援)
令和6年度 沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外渡航支援)
登録機関:沖縄県更新日:2024年12月06日掲載終了予定日:2025年02月28日
目的
沖縄国際物流ハブの活用による沖縄県産品等の海外販路拡大を図るため、アジア地域等海外における物産展及び見本市等への出展、商談会等に係る渡航費用の一部を補助します。支援内容
■対象地域 香港/中国/台湾/韓国/タイ/シンガポール/マレーシア/その他地域 ■対象活動 現地企業との商談および商談会、物産フェア、見本市への参加など ■条件 現地企業との商談、商談会、物産フェア、見本市等への参加を目的として補助対象事業者の社員が行う海外出張について、地域ごとに定める定額を補助金額の上限とする。但し、それぞれの費用にかかる実費が単価を下回る場合、実費を上限とする。 ■対象経費 ⑴ 航空運賃 ⑵ 燃油サーチャージ ⑶ 航空保険特別料金 ⑷ 空港税 ⑸ 海外での宿泊料 ⑹ 航空券または宿泊に係る手配手数料 ⑺ 通常の航空運賃に含まれるべき座席指定料金及び手荷物受託手数料、保険料 金(LCCを活用した場合) その他知事が必要と認める経費は次に掲げるものとする。 ⑴ 沖縄県内離島を拠点とする事業者が、沖縄本島を経由して海外渡航する際における、次に掲げる経費 ア 本島と離島間の航空賃または船舶運賃の半額を上限とする イ 乗継時間の関係等やむを得ない事情で必要となる国内宿泊料(一泊あたり税込 9,800 円の2分の1以内を補助上限とする。ただし、実費が 9,800 円より低い場合は、実費の2分の1以内とする。) ⑵ 日本本土又は海外を経由して渡航する際における、次に掲げる経費(一泊あたり税込 9,800 円の2分の1以内を補助上限とする。ただし、実費が 9,800 円より低い場合は、実費の2分の1以内とする。) ア 経済的に合理性が認められる場合における日本本土又は海外における宿泊料 イ 乗継時間の関係でやむを得ない場合に必要となる日本本土又は海外における宿泊料 ⑶ 交付要綱別表1一海外渡航支援要件のなお書きに該当する場合、海外渡航に要する本条第1項⑴から⑺の経費とし、日本本土への移動費及び日本本土内での移動費、日本本土での宿泊費など、別用務に要した経費を除くものとする。 ⑷ イベントもしくは実演販売のために必要な調理等を行う者の渡航及び宿泊に係る経費 3 航空賃の額は、旅行先の区分に応じた別表の単価による。但し、航空賃実費が単価を下回る場合、実費を上限とする。 4 海外での宿泊料は、旅行先の区分に応じた別表の単価による。但し、宿泊料実費が単価を下回る場合、実費を上限とする。支援規模
■補助率等 定額 1回の渡航につき1社から3人以内の渡航かつ7泊8日以内とし、知事が別に定める単価又は実費のいずれか低い方を上限とする。 その他地域(※への渡航は1企業あたり3回までとする。募集期間
2024年4月1日から2025年2月28日まで ※要事前相談対象者の詳細
次の各号に定めるものとする。 ⑴ 県内生産者 ⑵ 県内輸出事業者 ⑶ 海外流通事業者 ⑷ 県内支援機関等対象地域
沖縄県お問い合せ
沖縄県 商工労働部 グローバルマーケット戦略課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2340
ファクス:098-866-2526