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空家店舗利用支援事業
空家店舗利用支援事業
登録機関:新潟県 出雲崎町更新日:2024年12月09日掲載終了予定日:随時
目的
空き家空き地情報バンクに掲載されている空家で新たに事業所を開く場合の家賃又は改修費に要する費用を補助します。支援内容
▼事業内容及び補助対象経費 (1)賃貸借補助 <補助対象経費> 事業所等の24ヶ月の賃借料(敷金、礼金及び共益費を除く。) (2)改修費補助 <補助対象経費> 空家の改修に要する経費(備品及び消耗品に係る経費を除く。)ただし、国、地方公共団体その他の公共団体からこの要綱に定める補助金と同様の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外します。支援規模
▼補助内容 (1)賃貸借補助 補助率:1/2 上限額:5万円/月額 (2)改修費補助 補助率:1/2 上限額:100万円募集期間
賃貸借契約又は売買契約から90日以内対象者の詳細
次のいずれにも該当し、出雲崎町空き家空き地情報バンクに掲載されている空家を購入又は賃借して事業を営む個人又は法人。 1.当該空家において開設する事業所又は事務所の業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に定める建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉その他町長が認める業種であること。 2.出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入すること。 3.当該空家を賃借する場合、契約期間は1年以上であること。 4.3年以上継続して事業を行う予定であること。 5.町税の滞納がないこと。 6.当該空家の所有者等である個人又は法人の代表者の1親等以内の親族に該当しないこと。 7.当該補助金の交付を受けていないこと。 ※ただし、次に掲げるものに該当する場合は、対象外となります。 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の規定に定める性風俗関連特殊営業、同条第11号の規定に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13号の規定に定める接客業務受託営業を行う事業所等 2.宗教・政治・経済・文化団体の事業所等 3.公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる業種の事業所等対象地域
新潟県 出雲崎町お問い合せ
総務課 地域政策室住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483
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