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起業家支援利息補給金
起業家支援利息補給金
登録機関:兵庫県 三木市更新日:2024年12月10日掲載終了予定日:随時
目的
市内で新たに事業を始めようとする者であって、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業から融資を受けたものに対し、利息補給金を交付することにより、中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とします。支援内容
■補給期間 融資の借入期間と同じ (一年に一度補給します。ただし、延滞利息は補給しません。) ■利息補給金の額 補助対象者が国民生活事業と締結した金銭消費貸借契約の約定に基づき国民生活事業に支払った利息の50%募集期間
随時対象者の詳細
市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。) ・日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。 ・起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。 ・この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利息補給金の交付を受けることができない。 (1) 市税を滞納している者 (2) 銀行取引停止処分を受けている者 (3) 市の融資制度における滞納者及びその保証人となっている者対象地域
兵庫県 三木市お問い合せ
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係電話番号 0794-82-2000 内2231
E-mail shoko@city.miki.lg.jp