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令和6年度持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち新技術導入緊急対策事業

令和6年度持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち新技術導入緊急対策事業

登録機関:農林水産省更新日:2024年12月18日掲載終了予定日:2025年01月06日

目的

産地と連携した原材料調達計画を策定した食品製造事業者が食料システムの持続可能性を高めるために行う、製造ラインの自動化等の省人化や生産性向上に資する新技術(機械設備等)の導入を支援します。

支援内容

■事業内容 食料システムの持続可能性を高めるため、産地との連携に取り組む食品製造事業者等が、製造ラインの自動化等の省人化や生産性の向上に資する新技術の導入に係る取組又はこれに類する取組への支援を実施する。 ■取組の要件 本事業の補助対象となる取組は、次に掲げる(1)及び(2)の要件を満たすものとします。 (1)産地と連携した原材料調達計画を策定すること。 (2)本事業における新技術の導入により、生産効率が対前年比3%以上向上すること又はそれと同等の効果を有することとする。 ■補助対象経費の範囲  食品製造の自動化等の生産性向上に必要となる、新技術導入経費(機械設備等の購入・設置に係る経費、システム構築費)、  エンジニア経費等(システム、設備メーカー、システムインテグレーター等によるエンジニア費用等) であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものとする。 ※新技術導入経費については、生産効率を3%以上向上させるものであり、かつ販売後3年程度未満の技術であること。また、設備調達費(外部購入)と製造加工費(製造費、部品代含む)を分けて内訳を明示すること。 ※エンジニア経費等については、開発・設計段階と、設置段階を分けて記載すること。また、項目や単価と工数の内訳を明確にし、単価が技術者ランクによって異なる場合はそのことがわかる資料を提出すること。 ※リース・レンタル料は補助対象外とする。 ■申請できない経費 次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、申請所要額に含めることができません。 1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費 2 事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 3 補助金の交付決定前に発生した経費 4 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。) 5 事業実施主体の他の事業と区分できない経費 6 国内外の移動に係るタクシー経費(公共交通機関の状況等に照らし、やむを得ない場合を除く。) 7 本事業と関係ない事業者との面談に要する経費(事業実施主体における人件費、宿泊費等を含みます。) 8 実証等の実施において、供宴を目的とするものとみられる経費 9 飲食費(試食会等は除く。) 10 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

支援規模

■補助金額 5,000万円以内 ■補助率 1/2以内

募集期間

令和6年12月9日(月) ~翌年1月6日(月) 17時00分(必着)

対象期間

本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和7年3月31日までとします。

対象者の詳細

産地と連携した原材料調達計画を策定し、生産効率の向上に取り組む者であって、次に掲げる(1)及び(2)のいずれかの条件に該当し、(3)から(7)までの全ての要件を満たすものとします。 (1)食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体(経営体としての業種区分にかかわらず、食品製造を行っている事業者とす る 。)であって、法人格を有すること。 (2)法人格を有しない団体であって農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)が特に必要と認めるもの。特認団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ア 主たる事務所の定めがあること。 イ 代表者の定めがあること。 ウ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約(又はこれに準ずるもの。)があること。 エ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。 (3)本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 (4)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。 (5)本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 (6)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (7)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課原材料調達・品質管理改善室
国産切替企画調整班
(南別館4階ドアNo.別407)
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