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令和6(2024)年度 とちぎ男性育休推進企業奨励金
令和6(2024)年度 とちぎ男性育休推進企業奨励金
登録機関:栃木県更新日:2024年12月12日掲載終了予定日:2025年03月13日
目的
県内中小企業における男性の育児休業取得を促進するため、新たに男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主に対し、とちぎ男性育休推進企業奨励金を支給します。支援内容
▼主な支給要件 1.これまでに育児休業を取得した男性従業員がいないこと 2.令和5(2023)年10月1日以降に、男性従業員が新たに通算5日以上の育児休業を取得し、令和7(2025)年3月31日までに原職等に復帰していること 3.とちぎ女性活躍応援団に登録していること 4.育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること 【対象従業員】 次の(1)~(3)の全てに該当する必要があります。 (1) 「2 支給対象事業主の要件」の(1)~(8)の全てに該当する県内の事業所に勤務する男性従業員であること。 (2) 雇用保険の被保険者であること。 (3) 新たに通算5日以上(うち所定労働日に対する休業は4日以上)の育児休業(令和5(2023)年 10 月1日(日)以降に開始したものに限る。)を取得し、令和7(2025)年3月 31日(月)までに原職等に復帰していること。支援規模
【奨励金の支給額】 育児休業取得通算5日以上20万円(1事業主当たり1回まで)募集期間
令和6(2024)年5月13日(月)~翌年3月13日(木)対象者の詳細
次の(1)~(8)の全てに該当する必要があります。 (1) 県内に事業所を有する中小企業事業主であること。 (2) 雇用保険の適用事業所であること。 (3) 就業規則又は労働協約等に育児休業についての規定を設けていること。 (4) 同一事業主において、これまでに育児休業を取得した男性従業員がいないこと。 (5) とちぎ女性活躍応援団に登録していること。 (6) 育児・介護休業法第 22 条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること。 ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置) ウ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 エ 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 (7) 今回申請する奨励金の対象となる育児休業を取得した男性従業員を雇用していること。 (8) 過去2年間において育児・介護休業法及びその他労働関係法令の違反を行っていないこと。 次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は、奨励金の対象外となります。 (1) 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者 (3) 政治団体 (4) 宗教上の組織又は団体 (5) 栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)に規定する暴力団又は暴力団構成員等 (6) 県税を滞納している者 (7) 奨励金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が判断する者対象地域
栃木県添付データ
お問い合せ
とちぎ男性育休推進企業奨励金事務局TEL:028-678-9937
uketsuke@danseiikukyu-shoureikin.pref.tochigi.lg.jp