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中小企業生産性向上支援事業補助金

中小企業生産性向上支援事業補助金

登録機関:奈良県更新日:2024年12月12日掲載終了予定日:2025年02月10日

目的

物価高騰と人手不足に悩む中小企業が行う、IoT、ロボットなど人手不足解消に効果がある設備投資に対する国補助金「中小企業省力化投資補助事業」を受給される県内中小企業に対し、県が上乗せ補助を行います。

支援内容

▼参考 国補助金「中小企業省力化投資補助事業」について ・ IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を、中小企業等が「カタログ」から選択して導入する経費に対し補助されます。 ・ 補助上限額は従業員数に応じて変わります。補助事業実施期間内に一定以上の賃上げを達成した場合、( )内の額に補助上限が引き上げられます。   補助率:1/2   上限額:  従業員数   補助上限額               5名以下   200万円(300万円)         6~20名  500万円(750万円)           21名以上  1000万円(1500万円)

支援規模

▼補助率・補助金額 補助率:国補助額の1/2以内 上限額:200万円

募集期間

2025年2月10日まで

対象者の詳細

国補助金「中小企業省力化投資補助事業」の省力化製品を導入し、国の額の確定通知を受けている中小企業等 中小企業等であって、次の各号を全て満たす者とする。 (1) 奈良県内に事業所があること。 (2) 令和7年1月31日までに国補助金の交付決定を受けて省力化製品を導入し、かつ、同日までに国補助金の額の確定通知を受けていること。 (3) 第5条の規定による交付申請及び実績報告時における直近1か月分の給与支給額を、令和6年3月と比べて2.5%以上増加させること。この場合における給与支給額は、全従業員(非常勤の従業員を含む。)に支払った給与(所定内給与をいい、賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。)をいい、役員報酬等を除く。 (4) 脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。 (1) 県税を滞納している者 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 (3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中の者 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続きを行っている者 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者 (6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者 (7) その他補助金を交付することが不適当であると知事が認める者

対象地域

奈良県

添付データ

お問い合せ

奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係
TEL.0742-27-8131