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令和6年度 中小企業等経営革新強化支援事業費補助金

令和6年度 中小企業等経営革新強化支援事業費補助金

登録機関:沖縄県更新日:2025年01月23日掲載終了予定日:2025年01月31日

目的

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づく経営革新計画について、沖縄県知事から承認を受けた小規模事業者)が行う経営革新のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

支援内容

▼補助対象事業 沖縄県知事から承認を受けた経営革新計画に基づき実施する、下記に該当する事業とします(計画の変更を行い承認を受けた場合は、変更後の計画に基づく)。 (1)販路開拓事業  ア 展示会や見本市への出展、参加  イ 専門コンサルタントによる販路開拓に関する調査及び指導  ウ 新商品等の販路開拓等のための広報  エ 新商品の販売先や事業の展開先を選定するためのマーケティングや市場調査 (2)新商品等開発事業  ア 専門コンサルタントによる新商品・新技術・新サービスの開発研究  イ 新商品・新技術・新サービスの商品化のための試作、改良  ウ 商品化された新商品・新技術・新サービス等の改善 (3)新技術、新システム導入事業  ア 社内で活用する新技術の開発研究や導入  イ 社内で活用する新システムの導入 (4)その他経営革新計画の実施に必要な事業として知事が適当と認めた事業 ▼対象経費 ① 広報費  パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費  (印刷製本費、広告宣伝費等)※企業の広告を主な目的とするものは補助対象外 ② 展示会等出展費  新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(会場借料、通信運搬費、旅費等) ③ 開発費  新事業活動に関する商品や役務の開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工等を行うために支払われる経費(原材料費等) ④ 専門家派遣費  事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費(謝金、旅費) ⑤ 機械装置等費  新事業活動に関する商品や役務開発のため、設備や専用ソフト等の購入、リース等に要する経費(ソフトウェア購入費等) ⑥ 外注費  上記①から⑤に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務を第三者に外注(請負、委託等)するために支払われる経費(開発した商品の分析費等、自ら実行することが困難又は自ら実施することが適当でない業務に限る。) ※外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある。 ▼応募に関する注意点 (1) 応募に関しては、一事業者、1件とします。 (2) 同一の内容で国や公共団体等の助成制度により助成(委託事業を含む)などを受けている場合や採択が決定している場合は、審査の対象外、または採択(内定)が取り消される場合があります。 (3) 交付決定された場合でも、補助金交付額は、審査・査定などの結果、申請額と異なる場合があります。 (4) 交付決定された場合は、沖縄県及び沖縄県産業振興公社HPで公表します。 (5) 交付決定後は、補助金の経費を他の経費と分けて整理・保管し、補助期間終了の翌年度から算し5年間保存する義務があります。 ▼事業実施期間 交付決定日 ~ 令和7年1月31日(最長) ※事業実施に伴う成果を検証し、事業を中断・縮小する場合があります。 ※国又は県の予算状況により、事業期間を中断又は短縮する場合があります。予めご了承ください。

支援規模

▼補助率・補助金額 補助率:2/3 限度額:50万円(千円未満切捨て)

募集期間

2025年1月31日まで ※予算に達し次第、受付終了

対象者の詳細

▼応募資格及び条件 応募できる事業者は、以下の全ての要件を満たす小規模事業者とします。 (1) 令和2年度以降に沖縄県から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者であり、かつ補助対象事業終了時点において、同経営革新計画の計画期間中にある者。 (2) 応募時点において、本社を沖縄県内に有し、事業活動を行っている者。 (3) 当補助金の効果、施策評価のために実施するフォローアップ調査(当該補助事業実施後の売上や利益等に関する調査)に協力できる者

対象地域

沖縄県

お問い合せ

(公財)沖縄県産業振興公社 経営支援部 経営支援課
経営革新計画事業費補助金担当:仲田(なかだ)、照屋 寛勝(てるや かんしょう)
お問合せの際は「小規模経営革新 補助金担当〇〇宛」とお申し出ください
TEL:098-859-6237/Email:kakushin@okinawa-ric.or.jp
〒901-0152 那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター4 階