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空き店舗対策事業費補助金(商店街等の空き店舗改修)

空き店舗対策事業費補助金(商店街等の空き店舗改修)

登録機関:高知県 土佐清水市更新日:2024年12月13日掲載終了予定日:随時

目的

市は、近年の人口減少及び消費者ニーズの多様化により、市内商業が厳しい状況に置かれていることから、商店街のにぎわいの創出と地域生活者の利便性の確保を図るとともに、地域商業の活性化及び商業機能や商店街組織の維持・発展につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

支援内容

■補助対象事業 (1) 空き店舗出店支援事業 商店街等の空き店舗を活用して行う商店街等のにぎわい創出に資する事業。 (2) 商店街等店舗兼住宅活用推進事業 商店街等の空き店舗兼住宅の活用推進のため、空き店舗所有者が出店者に貸し出すために行う店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業。

支援規模

■補助率 【空き店舗出店支援事業】 補助対象経費の4分の1以内(+県補助:補助対象経費の2分の1以内) 【商店街等店舗兼住宅活用推進事業】 補助対象経費の3分の2以内(空き店舗兼住宅1件当たり)(県補助:補助対象経費3分の1を含む) ■補助限度額 【空き店舗出店支援事業】 上限額 500,000円(+県 上限額 1,000,000円) 下限額  50,000円(+県 下限額  100,000円) 【商店街等店舗兼住宅活用推進事業】 上限額2,000,000円(県補助:上限額1,000,000円を含む) 下限額 200,000円(県補助:下限額 100,000円を含む) ※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。消費税は、補助対象外とする。

募集期間

随時

対象者の詳細

(1)空き店舗出店支援事業 商店街等において空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業を行う出店者又は商工団体等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。 ア 出店しようとする店舗が、自己所有の店舗でないもの。 イ 店舗所有者と補助事業者とが、同居の親族、出資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの。 ウ 国税、県税及び市税等を並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの。 エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得しているもの。 オ 出店計画について、県が実施する経営指導を受け入れるもの。 カ 出店計画の策定及び出店後において、商工会議所等の経営サポートを受けるもの。 キ アからカに掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの。 (2)商店街等店舗兼住宅活用推進事業 空き店舗兼住宅の所有者で、事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者へ賃貸する意思があり、国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの。 ■補助対象業種 小売業、飲食業又はサービス業であって、下記に掲げる条件を全て満たすものとする。 (1)昼間営業をするものであること。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。

対象地域

高知県 土佐清水市

お問い合せ

土佐清水市観光商工課商工係
Tel:0880-82-1115
E-mail:kanshou-lg@city.tosashimizu.lg.jp