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創業者融資利子補給金・保証料補助金

創業者融資利子補給金・保証料補助金

登録機関:群馬県 富岡市更新日:2024年12月13日掲載終了予定日:随時

目的

創業を目指す人を支援し、市内での創業の促進、市の活性化及び雇用の促進を図ることを目的に、融資利子補給・保証料補助を実施します。

支援内容

▼補助・補給内容 ・利子補給対象となる融資を受けた日から36回目の返済の日までの支払利子を補給  (返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。) ・補助対象となる融資を受けた日から3年間で支払った信用保証料を補助  注:年2回、半年ごとの申請により支払います。  注:予算に達し次第、認定申請の受付を終了します。 ▼申請方法(手続きの流れ) 1 認定交付申請  申請期間:融資を受けた日から1カ月以内 2 交付対象となるか確認  交付対象として認定した場合、市から申請者へ「交付認定書」を送付します。 3 対象者から交付申請書の提出  10月中と3月中の年2回、次の書類を直接窓口に持参し、交付申請をしてください。 4 市から申請者へ交付決定・口座入金  申請内容確認後、交付決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます。 注:1回目の交付後も、半年ごとに申請期間内に交付申請の手続きが必要となります。 申請時期に案内を送付します。

募集期間

随時

対象者の詳細

市内で創業するための資金(借換資金は除く)を次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、次のすべての要件に該当する方 <対象融資制度> ・地方公共団体が実施する融資制度  例:創業者・再チャレンジ支援資金(群馬県) ・政府系金融機関が実施する融資制度  例:新規開業資金(日本政策金融公庫) ・民間金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準ずるもので、市長が認めた創業者向け融資資金 <対象者要件> 1.創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後1年未満の者 2.市内に新たに事業所を設置する法人または個人で、市内で引き続き事業を営むことが確実であること 3.法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること 4.市税等を完納していること ※交付対象とならない事業 ・金融業、保険業 ・風俗営業 ・その他公序良俗に反する等、市長が趣旨に沿わないと認める事業 ・チェーン店の経営

対象地域

群馬県 富岡市

お問い合せ

経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357