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中心市街地空き店舗等活用事業費補助金

中心市街地空き店舗等活用事業費補助金

登録機関:高知県 いの町更新日:2024年12月13日掲載終了予定日:随時

目的

「いの町中心市街地活性化計画」に定める中心市街地の区域内にある空き店舗等の活用を促進・効率的な店舗誘致による空き店舗等の解消・商店街の活性化に資することを目的として、助成措置を講ずることとしました。

支援内容

■対象事業 補助対象建築物の店舗改修を行う事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可を取得している、又は開業までに取得できる見込みがあること。 (2) 新たに営む事業が5年以上継続して営業し、概ね月15日以上営業をすることが見込まれること。 (3) 新たに営む事業について専門家又はいの町商工会の指導助言を受けること。 (4) 開業する店舗が地域活性化のため、積極的にまちづくり活動に参加するものであること。 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。 (1) 事務所、倉庫及び駐車場として利用する事業 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると町長が認める事業 (3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 (4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業その他町長が不適当と認める事業 ■対象経費 店舗改修費 (1)対象となる改修費 ア 店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用 イ 既存設置物の処分費 ウ 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事等及び当該工事と一体で設置する設備 エ 設計費 (2)対象とならない改修費 ア 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等 イ 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事 ウ 既存設置物を売って対価を得る場合の処分費 エ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税

支援規模

■補助率 補助対象経費の1/2以内 ■補助上限額 100万円

募集期間

随時

対象者の詳細

次の各号のいずれかに該当するものとする。 ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 (1) 補助対象建築物において、開業しようとする者 (2) 補助対象建築物の所有者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定しているもの。ただし、開業予定者が所有者と同じ世帯に属する者、もしくは生計を一にする者、もしくは所有者の3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者である場合を除く 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 (1) 県税及び町税等に滞納がある者 (2) 補助対象建築物の所有者と同一の法人等に属する者 (3) すでに町内で営業している店舗等から空き店舗へ移転したことにより、移転前の当該町内の店舗を空き店舗とする者

対象地域

高知県 いの町

お問い合せ

いの町役場 本庁:産業経済課
電話:088-893-1115