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シェアオフィス活用促進事業補助金
シェアオフィス活用促進事業補助金
登録機関:富山県 高岡市更新日:2024年12月18日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
働き方の多様化が進む中、まちなかでの新規事業の立ち上げに効果的なシェアオフィスの利用を促進し、多様な価値観を持つ人材が交流する機会を増やすことで、中心市街地などの活性化につなげます。支援内容
▼補助対象経費 シェアオフィスの賃料等 ▼対象となるシェアオフィス ⑴ippo 所在地:高岡市戸出町4-3-28(大阪屋ショップ戸出店2階) 電話:0766-54-5855 ⑵OFFICE&SALON 所在地:高岡市横田町1丁目2-4(重要伝統的建造物群保存地区「金屋町」近く) 電話:080-3749-8770 ⑶たかまちシェアオフィス 所在地:高岡市守山町57-1(たかまち鑑定法人内) 電話:0766-22-3360 ⑷TASU シェアラウンジ 所在地:高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ4階 電話:0766-30-3420支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:2万円/月 ※補助対象となる期間は、シェアオフィスの利用を開始した日から6か月間を限度募集期間
2028年3月31日まで対象者の詳細
中心市街地又は地域生活拠点区域に位置するシェアオフィスを利用して事業活動を行う個人又は法人で、次の各号の要件を全て満たす者とする。 (1)シェアオフィスの賃貸借契約を締結し、賃料等を負担する者であること。(契約者でない者は除く) (2)シェアオフィスを主たる事業所とすること。ただし、この要綱の趣旨を踏まえ、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 (3)新たに起業・創業を目指す者にあっては、起業・創業支援機関(TASU(高岡まちなかスタートアップ支援施設)、高岡商工会議所等の産業支援機関であって、起業・創業者向けに経営指導等を行う機関をいう。)において、経営指導を受けていること。 (4)市税の滞納がないこと。 (5)シェアオフィスの賃料等について、国、県又は市の他の補助金の交付を受けていないこと。 (6)シェアオフィスで実施する事業が、起業・創業、新たな事業展開、事業拡大等を目的とした事業活動であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種、その他市長が不適当と認める業種を営む事業でないこと。 (7)補助金の交付決定前に、シェアオフィスの利用を開始していないこと。 (8)シェアオフィスに1年以上入居し、事業を営むことが見込まれること。対象地域
富山県 高岡市添付データ
お問い合せ
商業雇用課〒933-0029 富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階
電話番号:0766-20-1591
ファックス:0766-20-1496