現在進んでいる案件一覧<案件詳細

にぎわいづくり支援事業補助金(商店街賑わい創出事業/新商品・新技術開発事業/需要開拓事業/販路開拓事業/キャッシュレス決済導入推進事業/地域拠点商店街支援事業)

にぎわいづくり支援事業補助金(商店街賑わい創出事業/新商品・新技術開発事業/需要開拓事業/販路開拓事業/キャッシュレス決済導入推進事業/地域拠点商店街支援事業)

登録機関:長崎県 平戸市更新日:2024年12月20日掲載終了予定日:随時

目的

商店街の集客力向上や特色ある商品の開発などに取り組む個人、団体の活動の一部に対して補助金を交付します。

支援内容

■補助対象経費および補助額 ●1 商店街賑わい創出事業 (1) 商店街の環境およびマーケティングに係る調査、研究等 謝金 専門家謝金、委員謝金 旅費 専門家旅費、委員旅費、交通費 庁費 印刷製本費、会議費、会場借上料、資料作成費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費 事業経費 委託費、借上費 対象経費の2分の1以内で、1事業当たり80万円を限度 (2) 空店舗等を活用して実施する実験・創造的事業(調査および研究を含む。) 謝金 専門家謝金、委員謝金 旅費 専門家旅費、委員旅費、交通費 庁費 印刷製本費、会議費、会場借上料、資料作成費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費 事業経費 委託費、空き店舗賃借料、借上・整備費、借損料 対象経費の2分の1以内で、1事業当たり50万円を限度 (3) 文化性、地域性又は市民の交流の場となる要素を持ち、商店街の集客につながるイベント事業 旅費 交通費 庁費 会議費、会場借料、資料作成費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費 事業経費 委託費、会場借上費、借損料、広告宣伝費、印刷製本費 対象経費の3分の1以内で、1事業当たり60万円を限度とする。ただし、県費補助事業等の採択を受けた事業については、対象経費の4分の1以内とし、80万円を限度 ●2 新商品・新技術開発事業 (1) 新商品・新技術の研究開発に係る諸調査および指導を受ける事業 (2) 新商品・新技術研究開発(試作・デザイン研究開発等を含む。)事業 (3) 開発された新商品又は新技術の品評会の開催 謝金 専門家謝金、委員謝金 旅費 交通費、専門家旅費、委員旅費 庁費 印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費 事業経費 委託費、原材料費、機械装置又は工具器具の購入・製造・改良に要する経費、外注加工費、技術コンサルタント雇料、試験検査手数料、資料作成費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費 対象経費の3分の2以内で、1事業あたり50万円を限度とする。ただし、県費補助事業等の採択を受けた事業については、対象経費の10分の1以内で、80万円を限度 ●3 需要開拓事業 (1) 展示会の開催又は見本市への参加 (2) 需要開拓に関する調査および指導を受ける事業 謝金 専門家謝金 旅費 交通費、宿泊費、専門家旅費 庁費 印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費 事業経費 委託費 対象経費の3分の2以内で、1事業あたり50万円を限度とする。ただし、県費補助事業等の採択を受けた事業については、対象経費の10分の1以内で、80万円を限度 ●4 販路開拓事業 (1) 地場特産品の物産展等への出展 旅費 交通費、宿泊費 庁費 広告宣伝費、通信運搬費、燃料費、消耗品費、雑役務費 対象経費の2分の1以内で、1出展事業者当たり3万円を限度とし、1事業当たり15万円を限度とする。ただし、国外の物産展および見本市等への出展は、対象経費の2分の1以内で、1出展事業者当たり20万円を限度とし、1事業当たり200万円を限度 ●5 キャッシュレス決済導入推進事業 ・キャッシュレス決済推進事 専門家謝金、専門家旅費、印刷製本費、会議費、会場借上料、委託費 対象経費の3分の2以内で、1事業あたり10万円を限度 ・キャッシュレス決済端末機器導入事業 キャッシュレス決済に必要な電子決済端末機器等の導入経費 対象経費の2分の1以内で、1事業所あたり2万円を限度 ●地域拠点商店街支援事業 (1)商店街活性化プラン策定事業 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、外部専門家等謝金・旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、備品購入費 長崎県地域拠点商店街支援事業の採択を受けた事業について、対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、800万円を上限(対象経費が125万円未満のものを除く。)とする。ただし、国庫補助金などを活用したことによって、上記金額を下回る場合は、この限りでない。 (2)商店街人材育成・体制強化事業 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、視察旅費、外部専門家等謝金・旅費、タウンマネージャー人件費・旅費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、研修受講料、会場借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、備品購入費 長崎県地域拠点商店街支援事業の採択を受けた事業について、対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、1000万円を上限(対象経費が125万円未満のものを除く。)とする。ただし、国庫補助金などを活用したことによって、上記金額を下回る場合は、この限りでない。 (3)商店街新陳代謝促進事業 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費 長崎県地域拠点商店街支援事業の採択を受けた事業について、対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、1000万円を上限(対象経費が125万円未満のものを除く。)とする。ただし、国庫補助金などを活用したことによって、上記金額を下回る場合は、この限りでない。 (4)商店街にぎわい創出事業 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、その他謝金、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、保険料、業務委託費、会場整備費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費 長崎県地域拠点商店街支援事業の採択を受けた事業について、対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、1000万円を上限(対象経費が125万円未満のものを除く。)とする。ただし、国庫補助金などを活用したことによって、上記金額を下回る場合は、この限りでない。 (5)商店街共同施設等整備事業 土地整備費、施設整備費、施設改修費、設備取得費、施設撤去費(ただし、商店街の安全確保、まちなみ創造又は景観向上を図るものに限る。) 長崎県地域拠点商店街支援事業の採択を受けた事業について、対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、2000万円を上限(対象経費が125万円未満のものを除く。)とする。ただし、国庫補助金などを活用したことによって、上記金額を下回る場合は、この限りでない。

募集期間

●商店街賑わい創出事業、地域拠点商店街支援事業   前期:4月1日~ 4月30日まで   後期:9月1日~ 9月30日まで ●その他事業 随時

対象者の詳細

1.商店街賑わい創出事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合又はこれらに準ずる団体で市長が適当と認める団体。商工2.会議所、商工会又は商店街振興組合の推薦を受けた者 3.新商品および新技術開発事業の対象者は、地域資源および地域の伝統的技術を活用し商工業の振興を図る中小企業者又は中小企業者で組織する団体 4.需要開拓事業の対象者は、国、県又は市の助成等を受けて新商品および新技術を開発した中小企業者又は中小企業者で組織する団体 5.販路開拓事業の対象者は、物産展など(国内においては、新規出展するものに限る。)に出展する中小企業者又は中小企業者で組織する団体 6.地域拠点商店街支援事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合、任意の商店街組織および事業協同組合。ただし、地域拠点商店街支援事業に規定する事業内容のうち商店街にぎわい創出事業については、社会福祉法人および特定非営利活動法人を含む 7.キャッシュレス決済導入推進事業の対象者は、商工会議所、商工会、商店街振興組合、任意の商店街組織および中小企業者

対象地域

長崎県 平戸市

お問い合せ

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399