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特定創業支援事業補助金
特定創業支援事業補助金
登録機関:岐阜県 高山市更新日:2024年12月25日掲載終了予定日:随時
目的
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。支援内容
▼対象経費 創業日までに実際に要した以下に定める初期経費のうち、証拠書類によって、目的、金額及び支払いの事実が確認できる費用が補助の対象となります。 1.設備資金 ・市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。) ・市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。) 2.運転資金 (1)研修費 経営者として必要となる知識や情報を得るためのセミナー等の参加料又は中小企業診断士等の専門家への相談料(参加又は相談の件数は1件に限る。) (2)マーケティング調査費 市場調査費又は調査に必要な役務等の契約による外部人材費 (3)広告費 ・顧客確保、販路開拓に係る広告宣伝費(印刷費、情報誌掲載料など) ・求人広告費 ・宣伝に必要な役務等の契約による外部人材費 ・販路開拓等に係る事業説明会等の開催費 (4)委託費 事業を開始するために必要な業務の一部を第三者に委託するために支払う経費 (5)謝金 事業を開始するために必要な司法書士、行政書士等の専門家に支払う経費 (6)知的財産権等関連経費 ・創業する事業と密接に関連し、その事業の実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用 ・特許庁への出願手数料 3.その他、特に市長が認める費用支援規模
▼補助内容 補助率:1/3 (若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を2/3に拡充) 上限額:100万円募集期間
創業日から1年以内対象者の詳細
次の要件を全て満たす方とします。 1.特定創業支援を受けた証明書を有する方 2.高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方 3.申請日において高山市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方 4.市税の滞納がない方 5.暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方 6.新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方 7.創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない方 8.過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方対象地域
岐阜県 高山市お問い合せ
商工労働部 雇用・産業創出課電話:0577-35-3182
ファクス:0577-35-3167