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特別高圧電力料金高騰対策補助金(第4回)<令和6年8月分~10月分、令和7年1月分~3月分>
特別高圧電力料金高騰対策補助金(第4回)<令和6年8月分~10月分、令和7年1月分~3月分>
登録機関:鳥取県更新日:2024年12月26日掲載終了予定日:2025年06月30日
目的
特別高圧電力を契約・利用されている中小事業者や大型商業施設等に入居するテナント事業者の方の令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分の電気料金を補助します。 本補助金は、エネルギー価格の高騰が長期化していることに鑑み、特別高圧受電中小事業者及び特別高圧受電商業施設等入居者の電気料金負担に対し緊急に支援することを目的として交付するものです。支援内容
▼補助内容 各事業者の特別高圧電力の使用量に応じて、次の額の合計を支給します。 ・特別高圧電力使用量(kWh)×2.0円(令和6年8月分・9月分) ・特別高圧電力使用量(kWh)×1.3円(令和6年10月分、令和7年1月分・2月分) ・特別高圧電力使用量(kWh)×0.7円(令和7年3月分) ▼上限額 (1)1,000万円 (2)商業施設ごとに1,000万円募集期間
2025年6月30日まで対象者の詳細
(1)特別高圧を受電している中小事業者等 鳥取県内に所在する事業所において、小売電気事業者と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合 ※上記に該当しない大企業、官公庁施設、医療法人(大型病院等)等は対象になりません。 (2)特別高圧を受電している大型商業施設等に入居して店舗を運営する中小企業者 施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する鳥取県内に所在する大型商業施設等に入居して 店舗(現金預入払出兼用機の設置のみで営業する店舗その他別に定める店舗を除く。)を運営する中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する中小企業者(契約に基づき電力を使用して応分の負担を行う者に限る。) ※上記に該当しない大企業、中小企業者に該当しない行政サービス事業等及び無人で業を営む場合の出店等は対象になりません。対象地域
鳥取県添付データ
お問い合せ
〒680-8570鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課 特別高圧電力料金高騰対策補助金(第4回)係
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117