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津波避難施設整備事業補助制度
津波避難施設整備事業補助制度
登録機関:三重県 鈴鹿市更新日:2024年12月27日掲載終了予定日:随時
目的
南海トラフ地震などの津波避難では、「より早く」、「より遠く」、津波浸水予測区域外や高台など津波が来ない安全な場所まで避難することが原則ですが、一方、避難に時間を要する災害時要援護者や土地勘がないため逃げ遅れた人に対しては、津波浸水予測区域に安全に緊急避難できる場所を確保する必要があります。このため、市では、津波からの一時的な緊急避難施設(津波避難施設)の整備を行う場合、その費用の一部を補助します。支援内容
■対象施設 津波の到達までに緊急的、かつ、一時的に避難ができる民間施設として、「平成26年度に三重県が公表した津波浸水予測区域に立地し、かつ、海岸線に直接面していない場所にある津波避難施設」として、次のアまたはイのいずかれに該当するもの アに該当するもの 次のいずれにも該当するもの、または平成28年度以前に既に「津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書」を市長と締結した指定津波避難ビル ▼構造の要件 昭和56年6月1日以降の建築基準法の構造基準に適合する施設のうち、次の1.または2.のいずれかに該当するもの 1.施設の津波浸水深さが1m未満にあっては、次のいずれかに該当するもの(施設の階数は問いません) 平成26年度に三重県が公表した津波浸水予測区域に立地し、かつ海岸線に直接面していない場所にある施設 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造(重量鉄骨ラーメン構造に限る) 2.施設の津波浸水深さが1m以上にあっては、3階建て以上の施設とし、かつ次のいずれかに該当するもの 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造(所定の基準により津波に対する安全性が確認された重量鉄骨ラーメン構造に限る) ※所定の基準とは、「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加知見について」(平成23年11月17日付け国住指第2570号国土交通省住宅局長通知)とします。 ※施設の津波浸水深さ(施設が接する地表面までの津波の深さの最大値)は、防災危機管理課へお問い合わせください。 ▼避難場所の要件 津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さに6mを加えた高さ以上にある施設の部分において、外部からの避難者が直接、安全に避難できる有効面積50平方メートル以上の避難場所を有し、かつその使用料が無料であるもの イに該当するもの 次のいずれにも該当するもの ▼構造の要件 新耐震基準適合する新耐震基準に適合する新設の施設のうち次の1.~3.のいずれかに該当するもの。ただし、国の技術的助言に基づき津波に対する安全性を確認したものに限ります。 1.鉄筋コンクリート造 2.鉄骨鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造(重量鉄骨ラーメン構造に限る) ▼避難場所の要件 津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さに6mを加えた高さ以上にある施設の部分において、外部からの避難者が直接、安全に避難できる有効面積100平方メートル以上かつ避難対象者数に1平方メートルを乗じた面積以内の避難場所を有し、かつその使用料が無料であるもの ■対象工事 対象施設において、避難場所およびその避難経路を整備するための次の工事とします。 ・建築基準法その他の法令による設置の義務付がない避難階段または階段室の整備 (階段および踊場の幅、けあげ、踏面にあっては、安全に避難できる十分な寸法を有するものに限る) ・避難スペース・デッキの整備 ・高さが1.1m以上の転落防止柵の整備 ・階段手すりの整備 ・避難案内表示板の整備 ・避難誘導灯・照明の整備 ・地震自動開錠装置の整備 ・その他市長が必要と認めるもの支援規模
■補助額 対象施設ア 1施設につき対象工事にかかった費用の2分の1で、上限500万円 対象施設イ 1施設につき対象工事にかかった費用の2分の1で、上限1,000万円 ※補助額は千円未満切り捨てとし、補助金の交付は同一施設につき1回限りとします。募集期間
随時対象者の詳細
対象施設の所有者(区分所有の場合は、区分所有者の代表の者) ※補助金の交付を受けた日から90日以内に、「津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書」を市長と締結し、その締結の日より10年以上津波避難施設として使用する者に限ります。対象地域
三重県 鈴鹿市添付データ
お問い合せ
危機管理部 防災危機管理課〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968
ファクス番号:059-382-7603