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中小企業・小規模事業者等持続化補助金
中小企業・小規模事業者等持続化補助金
登録機関:神奈川県 山北町更新日:2025年01月09日掲載終了予定日:2025年01月31日
目的
町内産業の振興と持続的な成長を図ることを目的に、中小企業・小規模事業者等が山北町商工会またはかながわ西湘農業協同組合の支援を受けて実施する事業に対して補助金を交付することで、商品開発や事業転換を図る事業者の取り組みを支援します。支援内容
▼補助対象事業 次に記載する A から F の事業 (1)地場産品を用いた商品や地域資源を活用した商品開発等に係る事業 A 事業:地場産品や地域資源を活用し、新たに商品開発をする事業。ただし、農産物を用いた商品の開発をする場合は、農産加工品に限る。 B 事業:既存の商品を改良、又はすでに販売している商品を拡大して供給するための事業 C 事業:その他町長が必要と認める事業 (2)補助対象者が山北町商工会の経営指導を受けて実施する事業 D 事業:既存の事業から、日本標準産業分類の小分類を越える新たな事業への転換に取り組む事業 E 事業:既存の事業の他、日本標準産業分類の小分類を越える新たな事業への多角経営に取り組む事業 F 事業:その他町長が必要と認める事業 ※(2)の事業に対して補助を受けた場合は、事業開始日から5年間は町内において補助対象の事業を継続すること ・策定した「経営又は営農等の計画」に基づき実施する取り組みであること ・山北町商工会の経営指導又はかながわ西湘農業協同組合の支援を受けながら取り組む事業であること ・同一内容の事業について、町が実施する他の補助等を受けていないこと ・国や他の地方公共団体から補助等を受けて実施する場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除すること ・事業内容が公序良俗に反するものでないこと ▼補助対象経費 「経営又は営農等の計画」の達成のために必要と認められる経費のうち、証拠書類等により支払金額が確認できる次の経費とします。 A・B・C 事業 ①専門家経費 指導・助言を受けるために依頼した専門家に支払われる謝金、旅費 ②消耗品費 商品開発等に必要な消耗品の購入に要する経費 ③印刷費 パッケージや包装紙、シール等、商品の梱包等に必要な印刷に要する経費 ④運搬費(燃料費を除く) 配送費や通信運搬に要する経費 ⑤委託費 商品開発等における調査研究や委託加工、パッケージや広告物デザイン等の制作に要する経費 ⑥手数料 特許出願料や審査機関への手数料に要する経費 ⑦原材料費 商品開発等に必要な原材料の購入に要する経費 ⑧賃借料 商品開発等に必要な機械装置、備品等(パソコンやプリンター等の汎用性が高いものを除く)のリース及びレンタルに要する経費 又は事業拠点等の賃借(敷金、礼金、光熱水費、共益費等は除く)に係る経費(補助金交付年度の末日までを対象とします) ⑨機械装置等費 商品開発等に必要な機械装置、備品等(パソコンやプリンター等の汎用性が高いものを除く)の購入に要する経費 ⑩その他町長が必要と認める経費 ①から⑨に該当しない経費であって、事業の遂行に必要な経費であると町長が認める経費 D・E・F 事業 ①事業拠点費 店舗等の改装に要する経費(住居兼店舗等については、店舗等に係る改装費に限ります) ②機械装置等費 商品開発等に必要な機械装置、備品等(パソコンやプリンター等の汎用性が高いものを除く)の購入に要する経費 ③車両運搬具費 移動販売車(キッチンカー)の購入、又は補助金交付年度の末日までに係るリース及びレンタルに要する経費(新車、中古車は問 いません。なお、当該補助を受けた場合は、町等が開催するイベントへの参加要請に可能な限り出店協力をお願いします) ④広告宣伝費 ホームページやパンフレット等を作成するための経費及び広告媒体等を活用するために要する経費 ⑤調査費 市場調査や販路開拓等のために要する経費 ⑥賃借料 商品開発等に必要な機械装置、備品等(パソコンやプリンター等の汎用性が高いものを除く)のリース及びレンタルに要する経費 又は事業拠点等の賃借(敷金、礼金、光熱水費、共益費等は除く)に係る経費(補助金交付年度の末日までを対象とします) ⑦専門家経費 指導・助言を受けるために依頼した専門家に支払われる謝金、旅費 ⑧委託費 ①から⑦に該当しない経費であって、事業の遂行に必要な業務等の一部を第三者に委託するために要する経費 ⑨外注費 ①から⑧に該当しない経費であって、事業の遂行に必要な業務等の一部を第三者に外注するために要する経費 ⑩その他町長が必要と認める経費 ①から⑨に該当しない経費であって、事業の遂行に必要な経費であると町長が認める経費 ※消費税の免税事業者及び簡易課税事業者については税込金額とし、課税事業者は税抜金額となります。支援規模
▼補助額 A・B・C 事業 補助率:1/2 上限額:20万円 D・E・F 事業 補助率:1/2 上限額:20万円 ※空き店舗を活用する取り組みの場合 50万円 移動販売車(キッチンカー)を導入 する取り組みの場合 30万円募集期間
2024年10月1日から2025年1月31日まで対象者の詳細
町内に主たる事務所又は事業所を有する事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。なお、事業採択は町の予算の範囲内で行いますので、全ての要件を満たしていても補助対象とならない場合(事業採択がされない場合)があります。 ・中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者及び小規模事業者等(ただし、政治団体、宗教上の組織若しくは団体等は対象外となります。)又は農業協同組合法第2条に規定する農業者 ・持続的な経営に向けた経営又は営農等の計画を策定していること ・山北町商工会の会員又はかながわ西湘農業協同組合の組合員若しくは関連する団体の加盟員であること ・町税、国税、県税及び公共料金等に滞納がないこと ・代表者や役員又は従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等でないこと対象地域
神奈川県 山北町お問い合せ
・補助事業についてのお問い合わせ山北町商工観光課 電話0465-75-3646
・経営または営農等の計画や申請書の作成についてのお問い合わせ
山北町商工会 電話0465-76-3451
かながわ西湘農業協同組合山北支店 電話0465-75-0004