現在進んでいる案件一覧<案件詳細
起業支援・空き店舗再利用促進事業(起業支援・店舗再活性化事業)
起業支援・空き店舗再利用促進事業(起業支援・店舗再活性化事業)
登録機関:神奈川県 愛川町更新日:2025年01月14日掲載終了予定日:随時
目的
個人事業者又は法人設立者を対象に、情報通信技術を活用したテレワークを含む町内での起業を支援し、併せて空き店舗を起業の拠点に活用した場合に、改造・改築費用を補助するものです。支援内容
▼助成金 一般起業補助 補助率:1/5 限度額:10万円 テレワーク起業補助(自営業型) 補助率:1/5 限度額:15万円 店舗改造、改築補助 補助率:1/3 限度額:20万円 ▼対象経費 事業開始の日までに係る経費であって、起業に要した経費のうち、次に掲げるものとする。 (1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 (2)店舗等借入費 (3)設備・備品購入費 (4)マーケティング調査費 (5)広報費 (6)空き店舗の改築又は改造費 (7)その他起業に必要な経費として町長が認めるもの 起業にかかる経費の例 ・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 ・店舗等借入費 ・設備・備品購入費 ・マーケティング調査費 ・広報費 店舗改造、改築補助にかかる経費の例 ・空き店舗の改造または改築費募集期間
随時対象者の詳細
1 補助金の交付対象者は、交付申請時に事業開始の日から1年を経過しない者であって、次の各号のいずれかを満たすものとする。 (1)個人又は法人であって、町内で事業を開始するもの (2)個人又は法人であって、町内でテレワークによる事業を開始するもの 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助金の交付対象とはしない。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業 (2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業 (3)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 (4)その他町長が適当でないと認める事業 3 第1項の規定にかかわらず、納期の到来した町税等を完納していない者及び愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条に定める暴力団又は暴力団員は、交付対象者から除外する。対象地域
神奈川県 愛川町添付データ
お問い合せ
商工観光課 商工労政班〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6948 または 046-285-2111(内線)3524
ファクス:046-286-5021