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サテライトオフィス誘致促進事業補助金

サテライトオフィス誘致促進事業補助金

登録機関:徳島県 美馬市更新日:2025年01月15日掲載終了予定日:随時

目的

美馬市において、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、本市にサテライトオフィスを開設し、又は開設しようとする企業に対し、開設又は視察等に要する経費の一部に対して予算の範囲内において美馬市サテライトオフィス誘致促進事業補助金を交付する

支援内容

■対象経費と経費区分について 〇対象経費 開設事業 1.美馬市テレワーク促進施設(※3)において開設する場合 ・設備導入費 ・備品及び機器設備費 ・求人に係る掲載費 補助金および補助率 上限100万円 全体経費における3分の2、「備品及び機器設備費」は5割までとする。 2.市内物件において開設する場合 ・建物改修費及び改築費 ・設備導入費 ・備品及び機器設備費 ・求人に係る掲載費 補助金および補助率 上限200万円 全体経費における3分の2、「備品及び機器設備費」は3割までとする。 3.開設までに係る旅費 ・旅費交通費(社用車及び自家用車での移動経費は除く。) 補助金および補助率 上限15万円 全体経費における2分の1 ※3 美馬市テレワーク促進施設:美馬市地域交流センターミライズ内の【】&Work 〇経費区分 1.設備導入費 ・サテライトオフィスを運営するために必要な設備に係る経費。ただし、初期導入経費のみが対象となり、月額使用料などランニングコストは対象外とする。 ・インターネット接続工事費 ・Wi-Fi環境等整備費 ・情報セキュリティ関連整備費 ・電話回線工事費 ・入退所システムなどセキュリティ関連整備費 2.備品及び機器設備費 サテライトオフィスを運営するために必要な備品及び機器設備に係る経費 3.求人に係る掲載費 サテライトオフィスの拠点において常用労働者を雇用するために求人を行う掲載費 3.建物改修費及び改築費 サテライトオフィスを設置するため、事務所等の改修に必要な経費 ・工事費 ・施工監理費 ・建物附属設備等の設置に係る経費 ・撤去費及び処分費 4.旅費交通費 サテライトオフィス設置のために要した旅費。ただし、社用車及び自家用車での移動経費は対象外とする。 ・県内移動に係るレンタカー費 ・公共交通に係る費用(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃) ・市内宿泊施設に係る費用

募集期間

随時

対象者の詳細

・美馬市がサテライトオフィスとして認定した企業であること。 ・美馬市内にサテライトオフィスを開設後、サテライトオフィスにおいて業務を5年以上継続することが見込まれること。 ・開設したサテライトオフィスにおいて、常用労働者(※1)又は経営者等(※2)が1人以上常駐すること。 ・税の滞納がないこと。 ・暴力団員又は暴力団員密接関係者ではないこと。 ・当該サテライトオフィスの開設について、対象経費に対して他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。 ※1:雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、引き続き雇用される者をいう。 ※2:代表取締役、社長、役員、取締役、執行役員をいう。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

美馬市 経済部 企業応援課
電話:0883-52-1263
Fax:0883-52-1200
E-Mail:kigyououen@mima.i-tokushima.jp