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起業創業支援事業補助金
起業創業支援事業補助金
登録機関:徳島県 東みよし町更新日:2025年01月16日掲載終了予定日:随時
目的
東みよし町で新たに創業する方や新分野に進出する方を応援します! 町内で優れたビジネスプランによる起業又は新分野への進出を予定する方に対して、起業又は新分野への進出に要する経費の一部を補助します。支援内容
▼補助対象事業 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助事業が別表第1の事業に該当しないこと。 (2) 事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業又は新分野への進出であること。 (3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 (4) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。 (5) 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものであること。 (6) 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定のないものであること。 【別表第1】 補助対象外事業 (1) 農業 (2) 林業 (3) 漁業 (4) 狩猟業 (5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。) (6) 娯楽業のうち風俗関連営業 (7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団 (8) パチンコホール (9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 (10) 芸ぎ業 (11) 場外馬券売場及び場外車券売場 (12) 競輪競馬等予想業 (13) 芸ぎ周旋業 (14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。) (15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの (16) 易断所及び観相業 (17) 相場案内業 (18) 病院 (19) 一般診療所 (20) 歯科診療所 (21) 助産所 (22) 歯科技工所 (23)獣医業 (24)学校(学校法人が経営するもの) (25)法律事務所及び特許事務所 (26)公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所 (27)公認会計士事務所及び税理士事務所 (28)社会保険労務士事務所 (29)通訳案内業 (30)不動産鑑定業 (31)行政書士事務所 (32)宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体 (33)協同組合、事業組合などの組合 (34)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの (35)その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 ▼補助対象経費 起業又は新分野への進出に要する事業所等の増改築費・設備及び備品の購入費・広告宣伝費・試作費・事業用車両の購入費などの経費 申請書類の作成等に係る経費 改修費・設備費 知的財産権等関連経費 試作費 広報費 その他経費支援規模
▼補助率・上限額 2分の1・上限50万円以内募集期間
随時対象者の詳細
創業の日又は新事業開始の日に町内に住所を有する方 町内において補助事業年度内に創業又は新分野への進出を予定している個人又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 代表者が、創業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業の日。)又は新事業開始の日に町内に住所を有する者であること。 (2) 町税を滞納していない者であること。 (3) 税務署へ開業届が提出されていないこと。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。 (5) 代表者が、過去に同一の補助金の交付を受けていないこと。対象地域
徳島県 東みよし町お問い合せ
産業課電話:0883-79-5339
Fax:0883-79-3235
E-Mail:sangyou01@higashimiyoshi.i-tokushima.jp