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事業所開設費補助金(第10次募集)
事業所開設費補助金(第10次募集)
登録機関:北海道 登別市更新日:2025年01月16日掲載終了予定日:2025年01月31日
目的
市内で創業や新分野への進出、事業所を開設する者に対し、予算の範囲内において登別市空き店舗活用事業補助金及び登別市事業所開設費補助金を交付することにより、市内経済の活性化を図ることを目的とする。支援内容
▼補助対象事業 1. 2年以上の経営が見込まれることを、創業支援団体(登別商工会議所及び地域金融機関(日本政策金融公庫、北海道銀行、北洋銀行、室蘭信用金庫、伊達信用金庫))より確認を受けた事業 2. 交付の決定の日から6月以内の日又は交付の決定の日が属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに事業所を開設し、営業を開始することが見込まれる事業 3. 補助対象者が、建設業法別表第1に規定する事業を営む市内に本社又は支社を有する法人若しくは個人に依頼して、事業所の新築、改造、改装等を行う事業 4. 本市から直接又は間接に他の補助金の交付若しくは課税免除を受けていない事業 ※「空き店舗活用事業補助金」については併用可能。 5. 補助金交付決定以前に工事等着手をしていない事業であること ※やむを得ない事由により、補助金交付決定以前に工事等着手する必要がある場合、事前着手申出書を提出する必要があります。 ▼補助対象経費 建物の新築、改造または改装や建物と一体となって機能する設備などの設置にかかる費用 対象(例):・建物の改修、改装の工事 ・看板、陳列棚等の購入及びその設置工事 対象外(例):・設置工事を伴わない備品等の購入 ・パソコン等の事務機器の導入 ・車両の購入・改造や中古品の購入・設置 ▼事前相談 補助制度の利用を考えている方は、事業内容等を確認するため、必ず事前に商工労政グループへご相談ください。支援規模
▼補助金額(※1) ・条件なし 補助率:1/2 限度額:30万円 ・特定創業支援事業による支援を受けた証明書の交付を受け事業所を開設(※2) 補助率:1/2 限度額:50万円 ※1 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする ※2 産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定された創業支援等事業に関する計画に位置付けられた特定創業支援等事業の支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に規定する市町村長の発行する証明書の交付を受けた場合募集期間
令和7年1月6日(月)~1月31日(金) ※要事前相談対象者の詳細
市内において新たな事業活動を行う個人又は法人であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1)登別商工会議所又は事業を営んでいる地域の商店会等に加入する者であること。 (2)補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること。 (3)補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。 ア 登別市空き店舗活用事業補助金 イ 登別市事業所開設費補助金 ウ 登別市商談会等出展補助金 エ 登別市商店街活性化事業補助金交付要綱に規定する登別市店舗リフォーム補助金 (4)登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。ただし、スナック、バー等の食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。 (6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。 (7)政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。 (8)宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。 (9)本要綱及び登別市事業所開設費補助金交付要綱を廃止する告示(平成29年告示第78号)による廃止前の登別市事業所開設費補助金交付要綱(平成27年告示第55号。)に基づく登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと。対象地域
北海道 登別市お問い合せ
観光経済部 商工労政グループTEL:0143-85-2171 FAX:0143-83-5302
E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp