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自動販売機新紙幣更新対応補助金

自動販売機新紙幣更新対応補助金

登録機関:東京都 葛飾区更新日:2025年01月22日掲載終了予定日:2025年03月31日

目的

中小企業者が運営する葛飾区内の店舗において、現に事業で使用している金銭を収受する機器の改修又は買替えにかかる費用の一部を補助するものです。

支援内容

▼対象になる自動販売機  自動券売機、現金収受機、つり銭機等の金銭を収受する機器が対象となります。  また、10月19日以降は、従業員が使用する紙幣識別機能付きのレジ、従業員がバックヤードで使用する現金収受機や両替機も対象となります。 ▼申請要件 申請にあたっては、次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次のア又はイに該当する業種を営み、葛飾区内に店舗を有する者であること   ア 小売業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下   イ サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 (2)補助金の申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でない者であること。 (3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でない者であること。 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号に規定するものを除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は第13項に規定する接客業務受託営業(同項第4号に規定するものを除く。)を行う者でないこと。 (5)補助対象事業者が補助対象事業を開始した日において、区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請をした後も事業活動を継続する意思がある者であること。 (6)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度において、次に掲げる税を滞納していない者であること。   ア 法人 法人都民税(主たる事業所が都外の場合、主たる事業所所在地の法人住民税及び区内事業所の法人都民税)   イ 個人事業主 葛飾区の住民税(葛飾区外在住の場合、葛飾区の住民税及び居住地の住民税) ※区長が交付が適当でないと認める場合、補助金の交付ができない場合があります。 ※上記項目に当てはまらないことが判明した場合、交付した補助金を返還していただく場合があります。

支援規模

▼補助額  区内の店舗で現に使用していて、引き続き使用し、又は入れ替える自動販売機1台につき、補助額は次のとおりとなります。  補助率:1/2  上限額:30万円

募集期間

2024年7月1日から2025年3月31日まで

対象者の詳細

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、葛飾区内に店舗を有する者が対象となります。 (1)小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 (2)サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

対象地域

東京都 葛飾区

お問い合せ

商工振興課商業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5559 ファクス:03-3838-5551