現在進んでいる案件一覧<案件詳細

持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金

持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金

登録機関:鳥取県更新日:2025年01月27日掲載終了予定日:2025年03月31日

目的

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者の生産性向上や人材育成等を図る取組を支援します。

支援内容

▼1.一般型 持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の取組にかかる経費の一部を助成する。 〇補助率 小規模企業者以外 1/2(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引上げた場合は2/3) 小規模企業者(※) 2/3(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は3/4) 〇補助金上限額  常時使用する従業員数に応じて以下のとおりです。 ア 常時使用する従業員数が20 人未満の場合、200万円 イ 常時使用する従業員数が20 人以上30 人未満の場合、300万円 ウ 常時使用する従業員数が30 人以上40 人未満の場合、400万円 エ 常時使用する従業員数が40 人以上の場合、500万円 2.大規模成長投資型 持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資(生産性向上や事業拡大)の取組にかかる経費の一部を助成する。 〇補助率 1/2 〇補助金上限額  小規模企業者以外 1500万円 小規模企業者   500万円 ※従業員数による区分なし ■平均給与月額の算定方法 「賃金の引上げ前(基準期間)」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額 ●「賃金の引上げ後(比較期間)」 賃金の引き上げ後で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額 ●「賃上げ率」 = (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」 ■対象となる従業員等 平均給与支給額の計算に含める従業員は下記の基準を満たす従業員となります。 1.正社員(再雇用含む) 賃金引上げ前後で継続して雇用している者が対象です。  ※賃金引上げ後に採用又は退職した者は除いてください。 ▼2.パート・アルバイト 賃金引上げ前後で継続して雇用している者で以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・補助事業完了までの間、雇用が継続されること(補助事業完了後も継続的に雇用していただくようお願いします。) ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと 3.派遣社員 以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・賃金引上げ前後で継続して従事していること ・上記のパート・アルバイトの要件を満たしていること ■対象となる給与の範囲 賃上げの対象となるのは下図の所定内賃金となります。一人当たりの平均給与支給額も下記の給与を基準として計算してください。 対象となる給与〈諸手当について〉 1.対象となる手当 役職手当、資格手当(資格給)、職能手当、危険手当、特殊勤務手当 2.対象とならない手当 通勤手当(交通費)、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当(営業手当)、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当 ▼対象経費 建物費(建物附属設備及び構築物含む。) 機械装置費 システム導入費 技術導入費 専門家経費 外注費 知的財産権等取得関連経費  広告宣伝・販売促進費 人材育成費 人材確保費  その他

募集期間

2025年3月31日まで

対象者の詳細

(1)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)等で事業者であること(※) (2)鳥取県内に主要な事業所を有すること ※非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。 ■補助要件 (1)従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上(大規模成長投資型は5%以上)引き上げること (2)パートナーシップ構築宣言を行った者 (3)付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上伸びることが見込まれること (4)従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること ※(3)および(4)は大規模投資促進型のみ必要です。

対象地域

鳥取県

お問い合せ

鳥取県商工労働部企業支援課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7217
ファクシミリ 0857-26-8117
E-mail kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp