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創業者支援事業補助金
創業者支援事業補助金
登録機関:岐阜県 笠松町更新日:2025年01月27日掲載終了予定日:随時
目的
笠松町内での創業を促進し、町の経済の活性化を図るため、町内で創業する者に対し、予算の範囲内において笠松町創業者支援事業補助金を交付する。支援内容
▼補助対象経費 1.設備費 町内の事業所の新設に伴う外装・内装工事費用(住居兼事業所については、事業所専有部分に係る工事費のみ対象。ただし、不動産購入費、仮設店舗等設置費、建物本体に影響を与える増築、改築及び外構等工事費は除く。) 2.備品購入費 (1)町内の事業所で使用する機械装置、工具、器具等備品の購入費(ただし、消耗品費、車両購入費及び汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費を除く。) (2)町内の事業所で本補助事業にのみ使用する固定電話機・ファックス機の購入費 (3)本補助事業にのみ使用する特定業務用ソフトウェアの購入費及びライセンス費用(ただし、家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費及びライセンス費用は除く。) 3.謝金 本補助事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費(ただし、本補助金に関する書類作成代行費用、税務申告や決算書等作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用を除く。) 4.マーケティング調査費(自社で行う調査に係る費用) (1)市場調査費、市場調査に要する郵送料及びメール便等の実費(ただし、切手の購入費用や調査実施に伴う記念品代及び謝礼に係る費用を除く。) (2)調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 5.広報費(自社で行う広報に係る費用で、本補助事業に係る広報費と限定できるもの) (1)販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用(ただし、求人広告に係る費用を除く。) (2)宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 (3)ダイレクトメールの郵送料及びメール便等の実費(ただし、切手の購入費用を除く。) (4)販路開拓に係る無料の事業説明会開催等の費用(ただし、飲食、遊興及び接待の費用を除く。) (5)広報又は宣伝のための見本品及び展示品(商品・製品版と表示及び形状が明確に異なるものに限る。)の購入費 6.委託費 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(ただし、販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る全部又は一部の費用を除く。)支援規模
▼補助内容 補助率:2/3 上限額:100万円募集期間
創業の開始前まで対象者の詳細
(1) 町内に事業所を設け創業する者 (2) 笠松町商工会が、笠松町創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援として実施するセミナーを受講・修了した後、町から証明書の発行を受けた者 (3) 創業塾の修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業する者 (4) 創業の日から起算して3年間継続し、年間200日以上町内で事業を行う意思を持つ者 (5) 笠松町商工会の法定会員である者 (6) 町税等の滞納がない者 (7) 許認可又は届出を必要とする業種の創業にあっては、許認可を受けた者又は届出を行った者対象地域
岐阜県 笠松町お問い合せ
環境経済課電話:058-388-1114
お問い合わせフォーム:https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/formmail_list/formmail_kankyou/16/