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令和6年度 事業承継・引継ぎ応援事業補助金
令和6年度 事業承継・引継ぎ応援事業補助金
登録機関:宮崎県 高鍋町更新日:2025年01月27日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
町内の中小企業者の方で親族内承継又は第三者承継等をお考えの方に、円滑な事業承継を支援するため、事業承継に係る費用の一部を補助します。 ※第三者承継等とは、M&A・従業員承継等により第三者に経営権を譲渡することをいいます。支援内容
■補助対象事業 親族内承継又は第三者承継等に取り組む売り手側の中小企業者が、支援機関による支援を受けた上で、専門業者に委託する事業が対象となります。 ■対象経費 ・弁護士、税理などのマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に係る経費 着手金、マッチング登録手数料等(成功報酬を除く) ・企業価値評価に要する経費 株価の評価に係る費用、不動産鑑定に係る費用等 ・事業引継ぎに係る資料作成費用 企業概要書作成に係る費用、事業承継計画の策定に係る費用、不動産の所有権移転に係る費用等支援規模
■補助率 2/3以内 ■補助限度額 300,000円募集期間
随時 事業予算額に達した時点で終了いたします対象者の詳細
次のいずれにも該当する者が対象となります。 1 町内で事業を営み、親族内承継又は第三者承継等に取り組む売り手側の中小企業者 2 親族内承継における中小企業者又は第三者承継における買い手側は、事業引継ぎ後も引き続き町内で事業を営む者であること 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。 1 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合 2 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。) 3 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。) 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同上第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者。 5 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けた者又は受けようとする者 6 町税を滞納している者 7 その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者対象地域
宮崎県 高鍋町お問い合せ
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
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