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地元人材雇用支援奨励金

地元人材雇用支援奨励金

登録機関:鹿児島県 阿久根市更新日:2025年01月28日掲載終了予定日:随時

目的

地元人材の就労と地元企業の人材確保の取組を支援することにより、本市の産業振興を図るため、地元人材の新規就労者および当該新規就労者を正規雇用した地元企業に対し奨励金を交付します。

支援内容

▼奨励金の額 1.新規就労者 10万円 2.地元企業 新規就労者1人につき10万円 ※地元企業は、交付対象企業としての指定申請・奨励金の交付申請が必要です。

募集期間

随時

対象者の詳細

■新規就労者 次の要件に全て該当する新規就労者 ・新規就労者になるまでの間に本市に通算して3年以上住所を有していたことがあるまたは本市所在の高等学校の卒業者であること ・新規就労者となった時の年齢が15歳以上30歳未満であること ・交付申請日において、新規就労者となった日から引き続き本市に居住し、住民登録していること ・令和2年4月1日以降に新規就労者となり、同一の地元企業に継続して1年を超える期間雇用されていること(地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合は、転職前地元企業の雇用期間を通算します) ・就労および就業に係る市の支援または補助制度のうち、市長が別に指定する制度に基づく支援金または補助金の交付を受けていないこと ・交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること ■地元企業 次の要件に全て該当する地元企業 ・本市に本社もしくは本店がある企業または本市に店舗、営業所、事業所もしくは工場などを有している企業であること ・奨励金の交付対象となる新規就労者を雇用していること ・新規就労者を採用した日の6か月前から交付申請日までの間、他の雇用者を企業の都合により解雇していないこと(雇用者の責めに帰すべき重大な理由による解雇および天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇は除きます) ・交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること 注意:新規就労者または地元企業の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、奨励金の交付対象となりません。

対象地域

鹿児島県 阿久根市

添付データ

お問い合せ

商工観光課 商工振興係(電話:0996‐73‐1114)