現在進んでいる案件一覧<案件詳細
中心市街地新築等事業補助金
中心市街地新築等事業補助金
登録機関:埼玉県 志木市更新日:2025年02月03日掲載終了予定日:随時
目的
志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において新規の出店を促進することにより新たに飲食店、小売店等の営業を自ら開始していただく方に新築及び増築に係る費用の一部を応援します。支援内容
■対象工事 中心市街地区域内において建物を店舗として活用して小売業等を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事 ■対象業種 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める各種商品小売業、織物、衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業又は飲食店に該当する事業、その他適当と認める事業 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する事業、宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業を除く ■対象工事費 建物を店舗として活用して小売業を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事に要する費用が200,000円以上のものに限る ただし次に掲げるものを除く ・土地の購入に要する費用 ・新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用 ・外構工事に要する費用 ・消費税及び地方消費税支援規模
■補助額 補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) ・新築工事:200万円 ・増築工事:200万円募集期間
随時対象者の詳細
・中心市街地区域内において1階を店舗として建物を新築もしくは増築して営業を自ら開始される方 ・市税の未納がない方 ・営業日が、同一の場所において、週4日以上かつ営業を開始した日から3年以上継続できる方 ・申請をしようとする年度において、既にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない方 ・暴力団及び暴力団員でないこと ・風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと ・志木市商工会に加入すること及び区域内にある商店会等に加入するよう努めること対象地域
埼玉県 志木市添付データ
お問い合せ
産業観光課商工・労政グループ〒353-8501埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360
Fax:048-474-4462