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魅力発信動画等製作補助金
魅力発信動画等製作補助金
登録機関:和歌山県 有田市更新日:2025年02月05日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
市内の中小企業者等が動画等を用いて経営上の魅力や自社製品の強みをPRするための費用の一部を補助します。支援内容
■補助対象事業 経営上の魅力や強みをPRするための動画等(販路拡大等に繋げることを目的として恒常的に使用されるもの)を製作する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 自社の紹介を目的とした動画等の作成に関する事業 (2) 製品等の販売促進を目的とした動画等の作成に関する事業 (3) 自社ホームページの作成又は改修に関する事業 (4) インターネットショップ出店に関する事業 (5) SNS等の公式アカウントの開設に関する事業 (6) パンフレット、店頭看板等の作成に関する事業(店頭看板等については、小売業、飲食業、サービス業等一般消費者に向けて表示されるものであって、かつ、市内に所在する店舗へ誘導するものに限る。) (7) その他、市長が認める事業 ■補助対象経費 申請年度内に動画等製作事業所が製作し、支払いが行われる費用を補助対象経費とし、年度内に複数の対象事業を行う場合は合算したものとする。ただし、以下の経費は対象としないものとする。 (1) テレビコマーシャルに関する経費 (2) ビデオカメラや編集ソフト等自主制作に関する経費 (3) セール、特価、キャンペーン等の一時的な経費 (4) 既存カタログ等の更新や増刷等に関する経費 (5) 既存看板等の単なる更新、修繕等に関する経費 (6) 更新料、保守管理費等、ホームページの作成及び改修に直接関係しない経費 (7) インターネットショップの運営上発生する経費 (8) 単なるイメージ映像で視聴者に具体的な製品やサービス等の特長を想起させないものに関する経費 (9) 経営者等の半生記や自叙伝に類するものに関する経費 (10) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるものに関する経費 (11) 政治性、宗教性のあるものに関する経費支援規模
■補助金の額 補助率:1/2 上限額:30万円募集期間
令和6年4月1日(月曜)~ 予算の範囲内となりますので、先着順の受付となります。対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で規定する中小企業者をいう。) イ 個人事業主 ウ 複数の事業者によって構成される団体(会則等を備えて自主的な団体活動を行い、かつ、市内で事業を営む者が構成員の3分の2以上を占める団体に限る。) エ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)で規定する特定非営利活動法人をいう。) (2) 前号に該当する者であって、次の要件を全て満たす者であること。 ア 市内に本社又は主たる事業所を有すること。 イ 市税等を完納していること。 ウ 過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと。対象地域
和歌山県 有田市お問い合せ
経済建設部 産業振興課〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
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ファクス:0737-83-3108