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価格高騰重点支援事業継続支援給付金

価格高騰重点支援事業継続支援給付金

登録機関:鹿児島県 湧水町更新日:2025年02月05日掲載終了予定日:2025年09月19日

目的

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている町内の商工業を営む中小企業者等の経営を支援し、及び下支えするため、当該中小企業者等に対して湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金を交付する。

支援内容

▼指定品目 電気代,ガス代,ガソリン代,軽油代,LPガス代,灯油代,重油代,食材費,送料,その他材料費 ※指定品目の経費以外で,物価高騰の影響を受けている経費がある場合は,別途商工観光PR課又は商工会へご相談ください。 ▼給付額 法人:10万円 個人事業者:5万円

募集期間

2025年3月24日から2025年9月19日まで

対象者の詳細

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 ※個人事業者(フリーランスを含む)については,事業所(店舗)が町内であること,なお,事業所得のみを対象とします。 <要件> (1)商工会員又は商工会に加入しようとするもの。 (2)令和4年分,令和6年分の事業所得,雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得若しくは給与所得又は不動産所得(鹿児島県税条例(昭和38年条例第23号)の定めるところにより課税される場合に限る。)のいずれかの所得を申告していること。 (3)令和4年及び令和6年の指定月において,光熱費,燃料費・食料品等の価格高騰の影響により経費等が,事業所得等として計上している合計が,法人にあっては25,000円以上,個人事業者にあっては12,500円以上増大していること。 令和5年中に開業したものについては,前段の令和4年を令和5年に読み替え,令和6年中に開業したものについては,同年中の連続した3ヶ月及びその3ヶ月と重複しない3ヶ月とする。 ※指定月 連続した3ヶ月 (4)町税(法人においては法人町民税)を納めていること。 (5)政治団体,宗教上の組織若しくは団体等でないこと。 (6)性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。 (7)反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。 (8)給付金の趣旨に照らし,給付金を交付することが適当であること。

対象地域

鹿児島県 湧水町

お問い合せ

商工観光PR課
〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222 代表
Tel:0995-74-3111
Fax:0995‐74‐4249