現在進んでいる案件一覧<案件詳細
店舗リフォーム支援事業補助金
店舗リフォーム支援事業補助金
登録機関:新潟県 阿賀町更新日:2025年02月10日掲載終了予定日:随時
目的
町内の商工業の発展及び地域産業の活性化を推進するため、町内施工業者に発注し、魅力向上につながる店舗のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。支援内容
▼補助対象工事 町内施工業者が施工する店舗のリフォーム工事であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該工事に要する費用が20万円以上のものとする。 (1) 店舗の一部の改築又は増築工事 (2) 外壁工事、バリアフリー化工事、耐火工事及び耐震補強工事等店舗の安全性を高める工事 (3) 看板設置工事及び内装工事等店舗の集客力を高める工事 (4) 空調機器等の設置工事等店舗の快適性を高める工事 (5) 来店者用のトイレ及び洗面台等の設置工事等店舗の衛生上必要な工事 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象と認める工事 ※店舗 阿賀町内に存し、物販及びサービスの提供等の事業の用に供するため中小企業者が所有し、又は賃借している建築物 ▼補助対象経費 補助対象工事に要する経費とし、次の各号に掲げるものは含まないものとする。 (1) 見積り及び設計等に要する経費(関係法令の手続きに要する経費を含む。) (2) 店舗併用住宅のリフォーム工事を行う場合は、店舗部分以外の工事に係る経費 (3) 店舗と一体的な機能を有しない備品等の取得に要する経費 (4) 補助対象者が自ら行う工事及び設備等の導入に要する経費 (5) 租税公課 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費に適さないものと認める経費 ※申請は随時受け付けますが、申請した年度の年度末までに完了する工事が対象となります。支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:30万円 ※1店舗あたり1回を限度募集期間
随時対象者の詳細
次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 店舗を使用して小売業、飲食業、宿泊業及び生活関連サービス業等を営む者であること。 (2) 暴力団(阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(阿賀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がその経営等に関与していると認められるものでないこと。 (3) フランチャイズ契約等による事業を実施する者でないこと。 (4) 町税を滞納していないものであること。対象地域
新潟県 阿賀町お問い合せ
まちづくり観光課〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766
ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせフォーム:https://www.town.aga.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/6?page_no=1491