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中小事業者電気料金高騰対策応援事業

中小事業者電気料金高騰対策応援事業

登録機関:長野県 駒ヶ根市更新日:2025年02月10日掲載終了予定日:2025年03月28日

目的

原油価格や物価の高騰、不安定な国際情勢で、価格が上がっている電気料金について、市内中小事業者の皆さんの負担軽減と事業の継続を支援するため、市内事業所の事業活動に要した電気使用量に応じて、応援金を支給します。

支援内容

▼応援金の算定 上限額:同一法人・同一事業者 50万円 計算方法:月電気使用量(kWh)×3円×4カ月分(千円未満切り捨て) ※月電気使用量の対象期間は、令和6年11月使用分~令和7年2月使用分(4カ月)のうちひと月 ▼注意事項 (1) 本社が駒ヶ根市外の場合でも、市内に事業所があれば申請は可能です。(市内事業所分のみが対象) (2) 同一事業者で、市内に複数事業所がある場合は合算可能です。(申請は1事業者1回限り) (3) 事務所(店舗)等が自宅を兼ねる場合等における電気使用量は、確定申告に事業費として計上する部分のみ対象となります。(按分の方法は確定申告と同様です) (4) フランチャイズ契約等により、電気料金の取扱いに別の定めがある場合は、市内店舗等において実際に負担する部分のみ対象となります。 (5) 自家発電設備等により発電された電力量が含まれるときは、電力使用量から除きます。 (6) その他、応援金に関しては「駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援事業Q&A」も参照ください。

募集期間

2025年2月10日から2025年3月28日まで

対象者の詳細

以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者 ・市内に事業所(本店または支店、工場等)を有する以下の業種に該当しない中小企業(みなし大企業は除く)または個人事業主 ・令和6年11月使用分~令和7年2月使用分のうち、いずれかの月の電気使用量(kWh)が1,500kwh以上であること ・今後も事業継続の意思があり、かつ市税を滞納していないこと ・暴力団等に関与していないこと ・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと 注意1:中小企業基本法の「会社」に該当しない以下の事業者は対象外です 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)等 注意2:主たる業務が日本産業分類表(大分類)に定める以下の業種は対象外です 農林漁業、運輸業、宿泊業、公衆浴場業、医療・福祉(保健衛生を除く)、学校法人または社会福祉法人が設置する学校、幼稚園や保育園、国、地方公共団体の出資法人、宗教法人または政治団体 注意3:みなし大企業は対象外です ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業みなし大企業は除く)

対象地域

長野県 駒ヶ根市

お問い合せ

商工観光課 工業係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
E-mail kogyo@city.komagane.lg.jp