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社員研修・製品宣伝活動・知的財産申請に関する補助金(中小企業元気づくり補助金)
社員研修・製品宣伝活動・知的財産申請に関する補助金(中小企業元気づくり補助金)
登録機関:鹿児島県 薩摩川内市更新日:2025年02月10日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
本市で事業を営んでいる中小企業者の「社員研修」、「製品宣伝活動」、「知的財産権申請」に係る経費の一部について、その負担軽減と経営体質の強化を図るため、予算の範囲内において中小企業元気づくり補助金を交付します。支援内容
■補助の対象となる経費・補助率・補助金額 〇社員研修費 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て) 補助上限額:10万円以内 ポリテクカレッジ川内、ポリテクセンター鹿児島、川内技術開発センター、中小企業大学校人吉校、鹿児島県工業技術センターにおける社員研修に係る経費(旅費・研修負担金)で、中小企業者が負担するもの 経営者が研修に参加した場合も対象です。 〇製品宣伝活動費 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て) 補助上限額:30万円以内 見本市又は展示会出展のブース費用及び機材のレンタル費用、出展に関するパンフレット作成に係る経費で、中小企業者が負担するもの(販売を伴うものは除く) 〇知的財産権申請費 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て) 補助上限額:70万円以内 特許申請、実用新案登録、意匠登録、商標登録に係る費用で、中小企業者が負担するもの(商標権の更新に係る費用は対象外) 補助上限額はいずれも1事業者、1年度あたりの限度額です。上限に達するまで何度でも申請できます。 いずれも100円未満切捨て募集期間
費用支払日または対象活動終了日のいずれか遅い日から3か月以内 または令和7年3月31日のいずれか早い日まで 特許等の申請の場合は、特許等を取得してから申請してください対象者の詳細
次のいずれにも該当していることが条件です。 ・中小企業基本法第2条に規定する事業者であること ・薩摩川内市内において6ヶ月以上継続して生産・開発をおこなっている事業者であること ・国・県の補助制度を利用していないこと ・市税を滞納していないこと ▼小企業基本法第2条に規定する事業者とは 中小企業基本法第2条に規定する事業者 2.資本金3億円以下かつ常勤の従業員が300人以下で、製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下の2~4を除く)に属する事業を主に営んでいる会社及び個人。 3.資本金1億円以下かつ常勤従業員数が100人以下で、卸売業に属する事業を主に営んでいる会社及び個人。 4.資本金5千万円以下かつ常勤従業員数が100人以下で、サービス業に属する事業を主に営んでいる会社及び個人。 5.資本金5千万円以下かつ常勤従業員数が50人以下で、小売業に属する事業を主に営んでいる会社及び個人。対象地域
鹿児島県 薩摩川内市添付データ
お問い合せ
薩摩川内市役所(本庁5階) 経済政策課 経済グループ電話番号:(0996)23-5111(内線:5751~5754)
ファックス番号:(0996)20-5570