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企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度
企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度
登録機関:その他更新日:2025年02月12日掲載終了予定日:随時
目的
従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する制度です。 企業は本制度を活用することで人材の確保・定着に役立つだけでなく、給与として法人税に損金算入が可能等のメリットがあります。支援内容
▼概要 従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する制度です。 将来、各企業等の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、一定の条件下で「企業等から日本学生支援機構へ直接、返還額の送金」を受け付けています。 令和6年10月末時点で、全国で2,587社が奨学金返還支援(代理返還)制度を利用しています。 ▼奨学金返還支援制度のポイント 人材不足が深刻化し、若手人材の確保や離職防止が大きな課題となっている昨今、「奨学金返還支援(代理返還)制度」が課題解決の新たな一手として注目されています。社員、企業の双方にメリットがある4つのポイントをご紹介します。 ●POINT01.「若手人材」へアプローチ 奨学金返還支援制度は若手へのアピール力が高く、売り手市場における採用競争の中で他社と差別化でき、有利になる可能性が高くなります。特に、若年就業者数が約20年間で121万人※減少するなど、若手不足が深刻な業界においては大きなアピールポイントとなり得ます。 ※ 2022年厚生労働省調べ ●POINT02.「人材の定着」で離職率低減 近年、若年層を中心に転職志向が高まり、早期離職率が増加傾向にあります。従業員に代わり企業等が奨学金を返還する制度の導入はこうした早期離職を防ぎ、長期雇用につながることはもちろん、従業員の帰属意識を高める効果も期待できます。また、離職率の低減により新規採用とトレーニングにかかるコストも削減できます。 ●POINT03.経費の一部としての「課税優遇」 返還額が経費として認められる場合、企業等はその返還額を損金に算入し、法人税の課税対象所得を軽減できる可能性があります。これにより、従業員へ直接支給する場合に比べ税制上の優遇を享受できます。 ●POINT04.企業等の「イメージ向上」 奨学金返還を支援する制度の導入は企業等のCSR(社会的責任)活動の一環として注目されています。当該制度を活用することで企業等価値が高まるとともに、社会的なプロモーションや企業等のアピール材料としても期待できます。 ▼返還支援(代理返還)の仕組みについて 各企業等が従業員に対して実施している貸与奨学金の返還残額の一部または全額を支援する取組について、これまでは各企業等から従業員へ支援する方法のみでしたが、2021年4月より「企業等から日本学生支援機構へ直接送金する」ことが可能になりました。 1.新しい奨学金返還支援(代理返還)の返還方法について 従業員の奨学金返還残額を、企業等から日本学生支援機構へ直接送金します。支援要件によっては、返還支援対象者から日本学生支援機構へ一部を返還します。 ※返還支援対象者 = 企業等が奨学金の返還を支援する従業員 2.奨学金返還支援制度を利用する場合の課税等の関係 ①所得税 非課税となり得ます。 企業等が直接、日本学生支援機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。 ②法人税 給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。 企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。 ③社会保険料 返還金は、原則として報酬に含めません。 奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。 標準報酬月額は社会保険料の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。 3.返還支援(代理返還)の具体的な流れ 企業等から日本学生支援機構への送金は、「口座振替」又は「払込取扱票」のいずれかの方法となります。 4.留意点 ①代理返還の考え方について 「代理返還」は、民法上の代位弁済とは異なり、企業等が使用人に代わって奨学金を返還しても使用人に対してその返還額を求めること(求償権の行使)は想定しておりません。 ②給与が損金算入されない場合について 役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過大な使用人給与も損金不算入になります(法人税法34条、36条)。 ③各課税について 返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。また返還額は原則、報酬に含まれませんが、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には報酬に含みます。募集期間
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FAX 03-6743-6679
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