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外国人材定着支援事業補助金
外国人材定着支援事業補助金
登録機関:奈良県更新日:2025年02月13日掲載終了予定日:随時
目的
外国人材の日本語能力のスキルをアップし、社内のコミュニケーション円滑化、外国人材の定着推進に取り組む中小企業・監理団体を応援します! 県内に事業所を有する中小企業又は監理団体が、外国人材に対して行う「日本語研修」(オンラインレッスンを含む)に係る経費を補助します。支援内容
▼<補助対象事業> 次に掲げる要件を満たす日本語研修 ・県内に所在する事業所に常時勤務する外国人材に対して行うものであること ・カリキュラムの総受講時間が20時間以上確保されていること ・受講生の語学レベルに合わせたカリキュラムが提供されていること ・費用の全部又は一部について、受講生に負担させるものではないこと (監理団体が実施する場合は、受講生が属する中小企業を含む。) ・入国後講習ではないこと ▼<補助対象経費> 講師の謝金・旅費、消耗品費、教材費、日本語研修の外部委託費、研修会場の使用料など支援規模
▼<補助金額> 補助率1/2以内、1補助対象事業者につき上限20万円募集期間
随時対象者の詳細
県内に事業所を有する中小企業※1又は監理団体※2 ※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業 条文概要:資本金の額が三億円以下並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの <上記より除く業種> 二 資本金又は出資の総額が一億円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下の卸売業 三 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下のサービス業 四 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が五十人以下の小売業 ※2 外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体 条文概要:この法律において「監理団体」とは監理許可(中略)を受けて実習監理を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。 <補助対象従業員> 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」又は「技能実習」の在留資格を持ち、本補助事業の実施期間中継続して県内に事業所を持つ中小企業に直接雇用されている外国籍の従業員対象地域
奈良県添付データ
お問い合せ
奈良県産業部 人材・雇用政策課 人材確保推進係〒630-8501
奈良県奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8812(直通)