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令和6年度 中小企業向け脱炭素化促進事業補助金
令和6年度 中小企業向け脱炭素化促進事業補助金
登録機関:栃木県 宇都宮市更新日:2025年02月18日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
環境マネジメント等に取り組む中小企業者等による給電性能を備えたBEV(電気自動車)、BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入に対し、補助金を交付することにより、本市の事業所における脱炭素化を促進することを目的とした事業です。支援内容
■補助対象となる期間の条件 給電性能を備えたBEV 車両の契約日・登録年月日が令和6年4月1日以降であること BEMS 契約日・保証書の保証開始日が令和6年4月1日以降であること支援規模
■補助の対象となる機器と補助金額 (1)給電性能を備えたBEV 20万円/台(1事業者につき上限5台まで) (2)BEMS 補助率:1/2 上限額:1事業者につき50万円 (注意)リース・残価設定型クレジットによる導入も補助対象となります。募集期間
令和6年5月13日(月)から(土日祝日、年末年始を除く)対象者の詳細
以下の全ての要件を満たすこと。 (1) 市税の滞納がないこと。 (2)「宇都宮市暴力団排除条例」(平成23年宇都宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、法人にあっては、役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。 (3) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。 (4)市内に事業所を有する中小企業者等で、事業完了日以前に以下のいずれかの環境・脱炭素経営に対する認証を取得していること(注意) ア) 環境マネジメントに係る認証制度 ISO14001認証、エコアクション21、ECOうつのみや21 イ) 脱炭素経営に係る認定制度 中小企業向けSBT認定、エコキーパー事業所認定 ウ) その他市長が適当であると認める認証制度 (注意) BEMSを導入する貸しビル等の所有者が(4)に該当している場合や、BEMSの導入先の事業所で事業を営む法人等が(4)に該当し、所有者の同意を得ている場合も含む ▼中小企業者等の要件 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じ、別表1に規定する会社及び個人 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体 ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人 オ 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 青色申告を行っている個人事業主 ケ その他市長が適当であると認める者対象地域
栃木県 宇都宮市お問い合せ
環境部 環境創造課電話番号 028-632-2403
(直通) 担当 本間・福田