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小規模事業者等物価高騰対策支援金

小規模事業者等物価高騰対策支援金

登録機関:滋賀県 米原市更新日:2025年02月27日掲載終了予定日:2025年08月29日

目的

原油高、物価高騰、不安定な国際情勢等で経済的に厳しい状況にある市内小規模事業者に対し、その影響を緩和するための支援金を交付します。

支援内容

■補助金額 令和6年の消費税および地方消費税を除く年間売上高 交付額 1,000万円未満の事業者 5万円 1,000万円以上の事業者 10万円 ただし、令和6年1月1日時点で業歴が1年未満の場合の年間売上高の算出方法は、任意の3か月以上12か月以下の売上高を年間分に換算た数値を利用します。 また、補助金の交付は、1事業所等につき1回限りです。 〇売上総利益額の減少率の算出方法 売上総利益額の減少率={(B-A)÷B}×100 Aは令和6年度中における物価高騰等の影響を最も受けた任意の連続する3か月の売上総利益額 Bは次のいずれかの額 1.令和6年1月1日時点で業歴が1年以上の場合は令和5年中におけるAと同時期の売上総利益額 2.令和6年1月1日時点で業歴が1年未満の場合はAの時期以前の任意の3か月の売上総利益額

募集期間

20025年8月29日まで

対象者の詳細

令和6年中における物価高騰の影響を最も受けた任意の連続する3か月の平均利益が、令和5年中の同時期と比較して5パーセント以上減少している次の全てに該当する事業者が対象です。 ・市内に事務所または事業所を有していること ・本店、支店、工場等の全従業員(雇用保険被保険者)の合計人数が50人以下であること ・令和5年中において3か月以上の業歴を有していること ・別に定める売上総利益額の減少率の算定において、減少率が5パーセント以上であること ・市税等を滞納していないこと ・米原市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと ・破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続の申立てを行っていないこと ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。 ・農業者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびその営業に係る接客業務受託営業を行う者 ・政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者 ・宗教法人法第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者 ・障害福祉サービス事業所運営支援金、介護サービス事業所運営支援金、土地改良区等緊急支援金、畜産事業者緊急支援金、水産事業者緊急支援金、私立保育所等運営支援金の交付を受けている、または交付を受けようとする者

対象地域

滋賀県 米原市

添付データ

お問い合せ

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)
電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139