現在進んでいる案件一覧<案件詳細

省エネ機器等導入応援補助金(第4弾)

省エネ機器等導入応援補助金(第4弾)

登録機関:山口県 山口市更新日:2025年02月27日掲載終了予定日:2025年12月19日

目的

山口市内に事務所等を有する個人事業主及び中小企業者等の、事業継続と経営改善を図るとともに、地域脱炭素の取組を推進するため、省エネ機器や低燃費タイヤの導入に係る経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象事業 1、2のいずれかに該当する事業 1 山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業 【対象要件】 (1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること (2)エアコン、LED照明機器、LED電球、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュート、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理機器のいずれかの機器を導入すること           (3)導入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器であること ※各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください。       上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。 (4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること (5)中古品でないこと 2 山口市内の事務所等で使用する事業用車両※(緑ナンバー・黒ナンバー)または自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるための低燃費タイヤを導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業 ※事業用車両は、自動車検査証の記載内容が、以下の(4)~(6)のすべてに該当することが要件です。  自動車検査証の記載内容をご確認ください。 【対象要件】 (1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上であること (2)導入するタイヤは、「一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ」または「各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ(別紙「低燃費タイヤ商品一覧」)に記載されたタイヤ」であること。別紙「低燃費タイヤ一覧」 [PDFファイル/222KB]             (3)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入したもの (4)自動車検査証において、使用者の氏名または名称が補助申請者である車両に取り付けるもの (5)自動車検査証において、自家用・事業用の別が事業用となっている車両、または自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両に取り付けるもの (6)自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両に取り付けるもの (7)中古品でないこと ▼補助対象経費 省エネ機器の導入 ・省エネ機器の購入等に係る費用(購入費、据付工事費) ・機器の更新に伴う既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費) 低燃費タイヤの導入 ・低燃費タイヤの購入等に係る費用(購入費、装着費) ・低燃費タイヤの導入に伴う既存のタイヤの処分に係る費用 (対象とならない経費) ・根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額、支払いの有無、日時、製品等が確認できない経費 ・国・県・市等で交付を受けた本補助金以外の補助金の対象経費(対象経費が重複していなければ併用は可能) ・中古品の購入費 ・交換用等、買い置きのためのタイヤの購入費 ・自社内部の取引による経費 ・リース代、延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、この補助制度の目的と整合性がない経費等、市長が適当でないと認める経費​ ▼補助対象期間 補助対象事業を実施する期間は、補助対象事業の交付決定を受けた日から着手して、事業が完了する日(令和8年1月31日)までが対象となります。※補助対象期間に発注・購入・納品・支払いが完了しない経費は対象外となります。

支援規模

▼補助率及び補助金額 上限額:30万円 補助率:省エネ機器の導入 1/2 ※補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上     低燃費タイヤの導入 1/4 ※補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上

募集期間

2025年3月17日から2025年12月19日まで

対象者の詳細

山口市内に事務所等を有する中小企業者等 (個人事業主や社会福祉法人、医療法人、NPO等の団体含む) (1)~(5)のすべてに該当すること (1) 山口市内の事務所または店舗で事業を営む者 (2) 本補助金の申請日において、1年以上継続して事業活動を行っている者 (3) 市税を滞納していない者 (4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。 (5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。

対象地域

山口県 山口市

お問い合せ

<申請に関するお問い合わせ>
〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所企画推進部
電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555

<制度に関するお問い合わせ>
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市商工振興部ふるさと産業振興課商工労政担当
電話:083-934-2719 Fax:083-934-2650