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創業支援空き家空き店舗利活用推進事業補助金
創業支援空き家空き店舗利活用推進事業補助金
登録機関:福井県 永平寺町更新日:2025年02月27日掲載終了予定日:随時
目的
空き家又は空き店舗を活用して創業を行おうとする者に対して、当該空き物件の改装に必要な経費及び当該空き物件に係る賃借に必要な経費を補助することにより、永平寺町内の空き物件の解消と創業支援を図り、商工業の発展に寄与することを目的とする。支援内容
(1) 創業改装費用補助 創業に必要な空き物件の改装経費 補助率:1/2 限度額:50万円 (2) 創業家賃補助 創業に必要な空き物件に係る賃借料で、営業を開始した月から通算して2年となる期間内に係る月毎の賃借料 補助率:1/2 限度額:月額3万円募集期間
随時対象者の詳細
町内で創業を考えている人(町内の空き家空き店舗の活用が条件となります) 創業者のうち補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者であること。ただし、次に掲げる者を除く。 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する営業を営む者 イ その他町長が不適当と認める業を営む者 (2) 事業活動を行うことについて永平寺町商工会の経営指導を受けていること (3) 空き物件において引き続き2年以上継続して事業活動を行う見込みがあること (4) 町内に住所を有する者にあっては、各種町税の滞納がないこと (5) 町内に住所を有しない者にあっては、事業活動を行うことにより、法人町民税又は個人町民税の永平寺町への納税義務が新たに生じる予定であること (6) 空き物件の所有者若しくは管理者と生計を一にする者又は所有者若しくは管理者と3親等内の親族でないこと (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準じる反社会的団体及びその構成員でないこと (8) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと対象地域
福井県 永平寺町お問い合せ
産業建設部門 商工観光課電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp