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小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)

小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)

登録機関:中小企業庁更新日:2025年03月18日掲載終了予定日:2025年06月13日

目的

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

※※ここに記載されている情報は 公募要領の暫定版より抜粋している為、変更される場合があります※※ ※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。   「商工会の管轄地域」の事業者の方は、資料欄にあるサイトをご覧ください。※※ ★締切回で補助金の名称が変わります。  第 1回~第 7回受付締切分:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>  第 8回~第11回受付締切分:令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>  第12回~第16回受付締切分:小規模事業者持続化補助金<一般型>  第17回受付締切分:小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠> ▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること 販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。(交付決定予定:2025年8月頃~事業実施期限:2026年7月31日までの期間) ▼対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費

支援規模

▼補助上限  50万円(特例を活用した場合は最大250万円)  ※ インボイス特例 インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ  ※ 賃金引上げ特例 賃金引上げ特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に150万円を上乗せ   【特例要件】  ○インボイス特例 ⇒免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者  ○賃金引上げ特例⇒事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者 ▼補助率  2/3(賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者については3/4)

募集期間

2025年5月1日から2025年6月13日まで

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。 (ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。 (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。 ※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

※事業を営まれている場所によってお問い合わせ先が異なります。下記よりご自身がどちらの地区に該当するか
をお調べのうえ、お問い合わせください。
商工会検索サイト:https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
商工会議所検索サイト: https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch

■商工会議所地区 
小規模事業者持続化補助金事務局<一般型>
03-6634-9307
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