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小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>(6次)
小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>(6次)
登録機関:中小企業庁更新日:2025年03月18日掲載終了予定日:2025年04月28日
目的
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。支援内容
※※ここに記載されている情報は 公募要領の暫定版より抜粋している為、変更される場合があります※※ ※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。 「商工会の管轄地域」の事業者の方は、資料欄にあるサイトをご覧ください。※※ ▼事業概要 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの大雨の被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること。 ○本事業は、自ら策定した早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組を支援するものです。 事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・ 買換え等は対象となります) ○本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる 事業活動)とします。 ○本事業で申請する(様式2)<計画の内容(事業再建に向けた取組)>「3.今回の申請計画で取り組む内容」は、 事業実施期間内に完了できる事業再建の取組でなければなりません。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。 ○「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を 受けながら事業を実施することです。 支援機関確認書(様式3)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」に かかる申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定: 令和7年7月頃~事業実施期限: 令和8年6月30日までの期間) ▼対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、 ⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧設備処分費、⑨修繕費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費 ▼補助対象となる期間の特例 特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。支援規模
▼補助上限 200万円(直接被害) ⇒自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者 100万円(間接被害) ⇒間接的(売上減少)な被害があった事業者 【定額要件】 直接被害を受けた事業者のうち、要件をすべて満たす場合は定額補助となります。 ※詳細は資料をご確認ください ▼補助率 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)募集期間
2025年3月21日から2025年4月28日まで [郵送:締切日当日消印有効、Jグランツ:締切日17:00]対象者の詳細
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの大雨の被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること 被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。 ①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合 ・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など) ※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。 ②令和6年能登半島地震等に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合 ・・・地方自治体が独自に発行した証明書 ※(地震被害の場合)間接被害とは令和6年1月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。 ※(豪雨被害のみの場合)間接被害とは令和6年9月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。 (2)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと ※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。 (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき ※※詳細は公募要領をご覧ください対象地域
新潟県, 富山県, 石川県, 福井県添付データ
お問い合せ
※事業を営まれている場所によってお問い合わせ先が異なります。下記よりご自身がどちらの地区に該当するかをお調べのうえ、お問い合わせください。
商工会検索サイト:https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
商工会議所検索サイト: https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch
■商工会議所地区
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