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小規模事業者持続化補助金<創業型>(第1回)

小規模事業者持続化補助金<創業型>(第1回)

登録機関:中小企業庁更新日:2025年03月18日掲載終了予定日:2025年06月13日

目的

創業後3年以内の事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

※※ここに記載されている情報は 公募要領の暫定版より抜粋している為、変更される場合があります※※ ▼対象事業 次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること 販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照ください。 (2)商工会商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。(交付決定予定:2025年8月頃~事業実施期限:2026年7月31日までの期間) ▼補助対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費

支援規模

▼補助上限  200万円(特例 ※インボイス特例 を活用した場合は最大250万円) ▼補助率  2/3

募集期間

2025年5月1日から2025年6月13日まで ※電子申請システムのみ

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数    20人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下 ・補助対象となりうる者 ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) ・補助対象にならない者 ○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※2) ○任意団体 等 ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、 同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。 (ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。 (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。 ※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

小規模事業者持続化補助金事務局<創業型>
03-6739-3890
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00

土日祝日、年末年始の休業日を除きます。
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