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令和6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)<第1回公募>
令和6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)<第1回公募>
登録機関:中小企業庁更新日:2025年04月03日掲載終了予定日:2025年06月13日
目的
地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、参画事業者の商品・サービスの改良やブランディング支援に加えて、販路開拓の機会の提供を行う取組を支援します。 地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(地域振興等機関)が、小規模事業者を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援するものです。支援内容
■補助対象事業 地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、参画事業者の商品・製品サービスの改良やブランディング支援に加えて、販路開拓の機会の提供を行うことによって、参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業であり、補助事業終了後も支援を継続する次の(1)から(3)のすべてに該当する取組が対象となる。 (1)事業効果の広がりが期待できる取組であること 補助事業を通じて、10 以上の参画事業者を支援することにより、参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、事業効果の広がる取組であること。また、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取組であること。 ※事業終了後、5年間の事業に係る報告義務あり。 (2)継続可能な取組であること 地域振興等機関による補助事業を通じて支援する参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得、売上高の増加、生産性向上等を図れるように継続的な支援が可能な取組(支援体制)であること。補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できる取組(支援体制)であること。 (3)ワンストップの取組であること 販路開拓の場の提供にとどまらず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、販路開拓先との取引に係る諸手続等の支援、フォローアップ等までがワンストップとなった取組であること。 【事業イメージ】 ① 地域振興等機関が主体的・中心的となり、参画事業者の商品や製品・サービス、販売方法等をブラッシュアップ ② 販路開拓の機会を提供(展示会、物販会、販売拠点、ECサイト等) ③ ②を踏まえた更なるブラッシュアップ(機会提供後の支援) ④ 補助事業終了後も継続したフォローアップ支援 ▼補助対象経費 会場の設営費・内装等の工事費、会場借料、機器・機材の借料、広報費、旅費 など ▼本事業の類型 本事業では、補助対象事業を次の(1)から(3)に類型化し効果を評価する。申請者は申請類型に応じて目標値を設定すること。なお、応募書類記載の目標値と、事業終了後の実績値は、各事業の評価として公開することがある。 (1)展示会・商談会枠の取組 商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業者の商品・製品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。 (2)催事販売枠の取組 支援する参画事業者の商品・製品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。 (3)マーケティング拠点枠の取組 支援する参画事業者の商品・製品・サービスの想定ターゲットが申請時点で明確化されており、補助事業を通じて、想定ターゲットに具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。 ※補助事業期間中の売上高増加が十分に測れるよう一定期間拠点を稼働させること。 ※評価指標については資料をご覧ください。支援規模
▼補助上限 5,000万円 ▼補助対象経費ごとの補助率 ①人件費 定額 ②委員等謝金 定額 ③旅費 定額 ④旅費(参画事業者旅費に限る。) 2/3以内 ⑤会議費 定額 ⑥借料 2/3以内 ⑦設営・設計費(内外装費、整備工事等を含む) 2/3以内 ⑧展示会等出展費 2/3以内 ⑨保険料 2/3以内 ⑩消耗品・備品費 定額 ⑪通信運搬費 定額 ⑫広報費 2/3以内 ⑬印刷製本費(資料作成費を含む) 定額 ⑭雑役務費 定額 ⑮委託・外注費 定額 ⑯水道光熱費 定額募集期間
令和7年4月25日(金)〜令和7年6月13日(金)17:00まで対象者の詳細
本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす「法人」とする。 ・地域振興等機関であること ・本事業の補助金の交付を受ける者として、申請者が「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約する必要がある。 ・複数の地域振興等機関が共同して実施する場合は、代表機関を定め、当該代表機関を申請者とする。 ・過去、補助事業を実施した申請者は、当該補助事業が精算まで完了していること。(共同申請の場合を含む。) ・過去、共同・協業販路開拓支援補助金にかかる補助事業を実施しており、公募期間中において交付規程で定める実施効果報告書の提出義務がある申請者は、申請書を提出するまでに実施効果報告書の提出が完了していること。(共同申請の場合を含む。) 【地域振興等機関とは】 ⚫地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該当する機関を指す。 ⚫①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人 ⚫②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会 ⚫③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。) ⚫④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局(運営:株式会社日本経営データ・センター)
電話:03-6634-8730 E-MAIL:kkr6@kyodokyogyohojokin.info
問い合わせ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日を除く)
※原則、メールでの問い合わせをお願いします。