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令和7年度 店舗・事業所改修支援補助金

令和7年度 店舗・事業所改修支援補助金

登録機関:埼玉県 越谷市更新日:2025年03月04日掲載終了予定日:2025年06月16日

目的

業態転換や販売促進など、エネルギー価格高騰に対応する店舗や事業所の環境整備を支援するとともに、市内施工業者の受注機会の拡大を図るため、市内事業者が実施する改修工事費用の一部を助成します。

支援内容

▼補助対象工事 以下の要件全てを満たす工事であること ① 市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事 ② 補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026 年)2月27日迄に完了する改修工事 ③ エネルギー価格高騰の影響を受けて実施する工事で、目的が次のいずれかに該当するもの (1)事業の継続に必要な改修工事 (2)業態転換や新規事業に必要な改修工事 (3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事 ※改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。 ※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金や着手金などの経費については、補助対象外となります。

支援規模

▼補助率:50% ▼上限額額:100万円 ※交付額1000円未満切り捨て

募集期間

2025年6月2日から2025年6月16日まで

対象者の詳細

次に掲げる全ての要件に該当する方 ①市内に店舗等を所有し、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※。 ②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者。 ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業者でない者。 ④申請日時点で事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある者。 ⑤市税を滞納していない者。 ※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者

対象地域

埼玉県 越谷市

お問い合せ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175