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【令和6年度2月補正】中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金<第1次~第4次>

【令和6年度2月補正】中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金<第1次~第4次>

登録機関:福岡県更新日:2025年03月05日掲載終了予定日:2025年06月05日

目的

深刻な人手不足や物価高の中、中小企業者の経営向上を図ることで持続的な賃上げにつなげるため、経営革新計画に基づく「新事業活動」に必要な経費を補助する「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」を実施します。

支援内容

▼対象事業 持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けた経営革新計画に基づく事業 ※新商品や新サービスの開発、商品の新たな生産方式の導入など、新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図る事業計画の提出が必要です ▼補助金について <賃上げ要件>  補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時※1までに事業場内最低賃金を時間給換算額で30円以上引き上げる必要があります。(交付要綱第4条(3))  ・賃金比較月の時間給換算額+30円≦賃金報告月の時間給換算額の場合 → 補助金交付の対象  ・賃金比較月の時間給換算額+30円>賃金報告月の時間給換算額の場合 → 補助金交付の対象外 <対象経費>  設備機器導入費  システム導入費  外注費  広告宣伝費  その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費 <補助率・補助金額>  補助率:2/3  上限額:100万円 <補助要件>  補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げること ※現時点で従業員を雇用していない事業者は、補助申請時までに新たに従業員を雇用した場合(初回賃金の支払いを完了している場合に限る)は申請が可能であり、雇用した新たな従業員の賃金を「事業場内最低賃金」とし、その「事業場内最低賃金」を補助事業終了時までに時間給換算で30円以上引き上げた場合は補助対象となります。 ▼補助金申請期間及び補助対象期間 申請回 申請期間                補助事業の対象期間 第1回 令和7年3月17日(月) ~ 4月14日(月)必着  交付決定日 ~ 令和7年9月5日(金) 第2回 令和7年4月18日(金) ~ 5月9日(金)必着  交付決定日 ~ 令和7年10月6日(月) 第3回 令和7年5月14日(水) ~ 6月11日(水)必着  交付決定日 ~ 令和7年11月5日(水) 第4回 令和7年6月16日(月) ~ 7月11日(金)必着  交付決定日 ~ 令和7年12月5日(金)

募集期間

経営革新計画の提出期間 第1次:令和7年3月4日 ~令和7年3月17日(必着) 第2次:令和7年3月18日 ~令和7年4月8日(必着) 第3次:令和7年4月9日 ~令和7年5月7日(必着) 第4次:令和7年5月8日 ~令和7年6月5日(必着) (策定指導依頼期限は、令和7年5月23日です。)

対象者の詳細

経営革新計画の承認を受け、計画実行により賃上げに取組む事業者。 ※「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」の申請は、  令和6年6月21日以降に福岡県による経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている方 が対象要件の一つとなります。 ■経営革新計画の申請対象 ・福岡県内に本店を置く中小企業者 又は 福岡県内に住民登録を行っている個人事業主               ※直近1年(少なくとも6ヵ月以上)の事業実績があり、この期間に決算(税務申告)を行っている必要があります。詳細については、本ページの『5 申請書類「経営革新計画申請の手引き」』をご確認ください。 ※経営革新計画の作成は、早くても概ね1か月程度を要しますので、申請期限にご注意のうえ、ご準備ください。 ※経営革新計画の承認は、補助金交付を保証するものではありません。補助金の審査において、申請内容が不適切と認められた場合は交付を受けられないことがあります。

対象地域

福岡県

お問い合せ

<経営革新計画に関すること>(平日9時から17時まで)
  福岡県商工部新事業支援課 新分野推進係
  電話番号 092-643-3449