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特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費補助金
特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費補助金
登録機関:秋田県更新日:2025年03月07日掲載終了予定日:2025年05月30日
目的
電気料金が高騰している中、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている、県内の事業所等で特別高圧電力を受電する中小企業者の電気料金の一部を補助し、負担軽減を図ることを目的とする。支援内容
■「特別高圧電力」とは 供給電圧が 7,000V を超える電力です。 特別高圧を受電されているかどうかは、電力会社との契約書等をご確認ください。 7,000V未満の「高圧電力」は本補助金の対象外ですのでご注意ください。支援規模
■補助額 令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分までの特別高圧の電気使用量に補助単価を乗じた額 補助単価 令和6年8月~9月分 1kWhあたり2.0円 令和6年10月分 1kWhあたり1.3円 令和7年1月~2月分 1kWhあたり1.3円 令和7年3月分 1kWhあたり0.7円 ※商業施設の対象となる電気使用量は、商業施設にテナントとして入居する中小企業者等(みなし大企業を除く)が使用した分に限ります。募集期間
2025年4月1日から2025年5月30日まで対象者の詳細
次のいずれかに該当するものとする。 (1)秋田県内の事業所等で特別高圧電力を契約(共同受電契約を含む)している中小企業者及び中小企業と同等の規模で事業を営む法人等 (2)秋田県内の商業施設で特別高圧電力を契約している施設運営者 ※次に掲げる欠格事項のいずれかに該当する者は、補助事業者に該当しないものとする。 (1)国税又は地方税の滞納があるもの。ただし課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。 (2)秋田県又は公的金融機関からの融資(間接融資を含む)等を受けている場合、その債務の履行を怠り又は滞っているもの。ただし、債権者が認めた返済計画があるものを除く。 (3)中小企業者及びその役員が、暴力団等の反社会的勢力であるもの。また、反社会的勢力と関係を有しているもの。 (4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。対象地域
秋田県添付データ
お問い合せ
秋田県産業労働部産業政策課電話番号:018-860-2215